○宇和島市公共下水道事業の財務の特例に関する規則

令和元年12月20日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 出納取扱金融機関等(第6条―第9条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第10条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第28条)

第2節 支出(第29条―第51条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第52条―第54条)

第5章 物品(第55条―第58条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第59条)

第2節 取得(第60条―第67条)

第3節 管理及び処分等(第68条―第71条)

第4節 減価償却(第72条・第73条)

第5節 固定資産の評価(第74条・第75条)

第6節 整理(第76条―第78条)

第7章 リース会計(第79条・第80条)

第8章 引当金(第81条―第83条)

第9章 予算

第1節 予算の編成(第84条―第86条)

第2節 予算の執行(第87条―第90条)

第10章 決算(第91条―第95条)

第11章 契約(第96条・第97条)

第12章 雑則(第98条―第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)の財務に関し、宇和島市予算事務規則(平成17年規則第49号)宇和島市会計規則(平成17年規則第50号。以下「会計規則」という。)宇和島市物品会計規則(平成17年規則第51号)宇和島市契約規則(平成17年規則第56号)宇和島市公有財産管理規則(平成17年規則第57号)及び宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 主管課長 公共下水道事業を所管する課の長をいう。

(4) 出納員等 会計規則第134条第1項に規定する出納員及び会計規則第135条第1項の会計職員をいう。

(企業出納員)

第3条 公共下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を行わせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、市長の命を受けて、公共下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、宇和島市公共下水道事業の設置等に関する条例(令和元年条例第37号)第11条に規定する会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

3 企業出納員は、主管課長をもってこれに充てる。ただし、主管課長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ市長が指名した職員がその職務を代理する。

(現金取扱員)

第4条 主管課長の命を受けて、公共下水道事業に係る現金の出納に関する事務を処理するため、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第5条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員及び出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 出納取扱金融機関等

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 法第27条ただし書の規定により、公共下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部について市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関は、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを宇和島市公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを宇和島市公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の出納取扱場所及び出納取扱時間は、宇和島市指定金融機関、宇和島市指定代理金融機関及び宇和島市収納代理金融機関の例による。

4 出納取扱金融機関等は、その営業所に、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関であることを表示しなければならない。ただし、市の区域外の営業所にあっては、これを省略することができる。

(収納取扱金融機関の払込み)

第7条 収納取扱金融機関は、公共下水道事業の業務に係る収入を収納したときは、領収日付印を押印した通知書又は納付書に、現金又は出納取扱金融機関を支払場所とする当該金融機関の振り出す小切手と公金収入日計表を添えて、当該金融機関の取りまとめ店を経由の上、翌々営業日の午前10時30分までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(公金収支日計表の送付)

第8条 出納取扱金融機関は、前条の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた収入及び自ら収納した収入を公金収支日計表とともに収入の収納を証する書類を添えて翌々営業日の正午までに、会計管理者に送付しなければならない。

(出納取扱金融機関等に対する検査)

第9条 令第22条の5第1項に規定する出納取扱金融機関等の検査は、毎年1回期日を指定し行うものとする。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第10条 公共下水道事業に関する取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 伝票は、1件ごとに調製する。ただし、同種の取引については、2件以上を併せて調製することができる。

(伝票の種類)

第11条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の発行)

第12条 企業出納員は、過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理保存)

第13条 企業出納員は、伝票を日付順に整理して保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第14条 公共下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、伝票、日計票又は取引に関する証拠となるべき書類の編集をもって、これらに代えることができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入及び支出予算差引簿

(3) 内訳簿

(4) 収入金整理簿

(5) 貯蔵品台帳

(6) 経過勘定整理簿

(7) 工事費内訳整理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 第1項に規定する帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 公共下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目のほか、整理勘定を設けることができる。

3 前2項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、勘定科目で処理し難いときは、市長が新たに勘定科目を設けることができる。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした調定書により調定しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による調定をしたときは、振替伝票を発行し、当該伝票及び調定書により、内訳簿のほか、収入金整理簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭等によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 納入の通知を必要としない収入を収納する場合は、納付書を用いるものとする。

(納入期限)

第20条 前条第1項本文の場合において、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第21条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しなければならない。この場合において、当該納入通知書の余白に「再発行」と記載するものとする。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により公共下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、現金を収納したときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納付者については、口座振替(領収)済通知をもって領収書に替えることができる。

(現金による収納)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公共下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公共下水道事業の預金口座に当該収納の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前2項の規定による公共下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該収納の日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

(口座振替による収納)

第24条 納入義務者は、口座振替の方法により納入を開始しようとするとき、既に行っている申込みの内容を変更しようとするとき、又は既に行っている口座振替の方法による納入の廃止をしようとするときは、口座振替依頼書又は自動振込利用申込書を出納取扱金融機関等に提出するものとする。

(過誤納金の還付)

第25条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、還付命令書により決裁し、納入者に対して還付通知書を送付するとともに振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入金整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付の手続については、支出の手続に関する規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第26条 公共下水道事業に係る収入の納入義務者が収入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、宇和島市とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 企業出納員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収入済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨その他必要な事項を記載した不渡証券通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに不渡証券報告書により、出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 第2項又は前項の場合において、出納取扱金融機関等は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合において、企業出納員(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨その他必要な事項を記載した不渡証券通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項第4項又は前項の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分調書により市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、内訳簿のほか支出予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなけなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為の手続)

第29条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、支出負担行為書により決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の支出負担行為書により支出予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。

(支出負担行為の審査)

第30条 企業出納員及び会計管理者は、次に掲げるところにより支出負担行為の審査を行わなければならない。ただし、会計管理者については、第7号及び第8号に掲げる審査に限る。

(1) 予算額を超過していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 最少の経費で最大の効果を挙げるものであるか。

(4) 法令等に違反していないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

(6) 特に認められるもののほか、翌事業年度にわたることはないか。

(7) 支出の事業年度区分及び科目に誤りはないか。

(8) 金額の算定に誤りはないか。

(9) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(支出の手続)

第31条 企業出納員は、支出しようとするときは、支出命令書(他会計への支出にあっては、公金振替命令書)により決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 支出命令書には、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、請求書の添付を省略することができる。

(1) 官公署、公社及び公団その他これに類する団体の発行した請求書等に基づき支出を要する場合で当該納入通知書を添付するとき。

(2) 報酬、給料、諸給与、企業債元利償還金その他支払義務の確定したもので債権者の請求により難いとき。

3 支出命令書は、所属年度、勘定科目及び債権者ごとにこれを発行しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、科目及び支払期日が同一であるときは、集合して支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

5 第3項の規定にかかわらず、給料、諸手当、保険料、旅費(市内出張に限る。)、郵便料及び電話料その他これに準じるもの又は債権者及び支払期日が同一であって2以上の科目から支出しようとするものについては、企業出納員の承認を得て集合して支出命令書を発行することができる。

(支出命令書の審査及び送付)

第32条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、支払の決定をしなければならない。

(1) 法令、条例、規則又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度及び科目に誤りがないこと。

(3) 予算の目的に適合し、かつ、予算額を超えていないこと。

(4) 債務が確定していること。

(5) その他必要と認められる事項

2 会計管理者は、前項の規定により審査の結果支出することが不適当であると認めたときは、支出命令書に理由を付して企業出納員に返戻しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の審査を経た支出命令書に基づいて支払日ごとに区分し、当該支出命令書を出納取扱金融機関に送付するものとする。

(会計管理者の債務の確認)

第33条 会計管理者の債務の確認は、次に掲げる書類をもって行うものとする。ただし、必要があると認める場合は、現地確認を行うものとする。

(1) 工事 完成検査調書又は一部出来高調書

(2) 委託料 事業実施報告書等

(3) 不動産の買入代金及び移転料 登記済証

(4) 人夫等の賃金 賃金台帳

(5) 広告料、施設費、補償金等 写真(現況及び当該物件)

(6) 負担金及び補助金 事業計画書及び収支予算書並びに指令交付書控

(7) その他のもの 事実を証明する書類及び写真

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認める軽易なものについては、同項の書類の添付を省略し、書類の添付を省略する旨の表示をもってこれに代えることができる。

(現金による支払)

第34条 企業出納員は、債権者の申出により現金で支出の支払をしようとする場合は、領収書と引換えに支払通知書を債権者に交付するとともに、出納取扱金融機関に支払依頼書を交付してこれをさせなければならない。

2 前項に規定する支払通知書及び支払依頼書は、支出命令書をもってこれに代えることができる。ただし、繰替払に係る債権者については、これを省略するものとする。

3 出納取扱金融機関は、支払通知書の提示があったときは、これと引換えに現金を支払わなければならない。

(口座振替による支払)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 前項に規定する債権者からの申出は、請求書に払込先等を記載することにより行うことができる。

3 企業出納員は、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、口座振替依頼書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の口座振替依頼書の交付を受けた場合は、直ちに口座振替を行い、債権者にその旨を通知するとともに、口座振替済通知書により企業出納員に報告しなければならない。

(資金前渡)

第36条 令第21条の5第1項第15号に規定する資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 直営事業その他の労務賃金

(2) 諸会議等の会費及び会場借上料

(3) 教育機関、福祉施設等現地において支払を必要とする経費

(4) 公団公庫に対して支払う経費

(5) 貸付金

(6) 交際費

(7) 供託金

(8) 損害賠償金

(9) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償金

(10) 争訟に要する経費

(11) 収入証紙、収入印紙及び郵便切手の購入に必要な経費

(12) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない公有財産(これに付随する補償を含む。)又は物品の購入、利用若しくは使用に要する経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費

(資金前渡の精算)

第37条 資金前渡を受けた者は、用務終了後5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて支出命令権者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた精算書は、直ちにこれを企業出納員に送付しなければならない。

3 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後に精算残金があるときは、直ちに出納取扱金融機関に戻し入れなければならない。

(概算払及び前金払)

第38条 令第21条の6第5号に規定する概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 委託料、運賃又は保管料

(2) 調停に要する経費

(3) 補償金又は賠償金

2 令第21条の7第8号に規定する前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 西日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 補償金又は賠償金

(概算払及び前金払の精算)

第39条 第37条の規定は、概算払及び前金払の精算について準用する。

(繰替払)

第40条 令第21条の8第3号に規定する繰替払をすることができる経費は、公共下水道事業受益者負担金(分担金)に係る報奨金とする。

(隔地払)

第41条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関に債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書及び資金を交付し、送金の手続をさせることができる。

(支出事務の委託)

第42条 前条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第43条 企業出納員は、小切手を振り出して支出の支払をしようとする場合は、領収書と引換えに、これを債権者に交付しなければならない。

2 企業出納員は、出納取扱金融機関の公共下水道事業会計口座から支払可能な範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(小切手の記載事項)

第44条 企業出納員が振り出す小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(出納取扱金融機関名)

(3) 振出人(企業出納員)

(4) 振出年月日

(5) 会計名及び事業年度

(6) 小切手番号

(7) 受取人(国又は地方公共団体に支払う場合)

(使用小切手帳の数)

第45条 小切手帳は、常時1冊を使用するものとする。

(小切手の誤記及び紛失)

第46条 小切手に誤記があることを発見したとき、又は受取人が小切手を紛失した旨の申し出があったときは、企業出納員は、直ちに出納取扱金融機関及び受取人に通知して本市及び受取人の損害を軽減する措置をとらなければならない。

(出納取扱金融機関への通知)

第47条 企業出納員は、小切手発行後において小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に通知するものとする。

(小切手の振出整理)

第48条 企業出納員は、出納取扱金融機関から小切手の支払を行った旨の通知に基づき、小切手振出明細書に支払年月日その他の状況を記入して整理しなければならない。

(支払済通知)

第49条 出納取扱金融機関は、支出の支払が終わったときは、公金収支日計表に支出の支払を証する書類を添え、企業出納員に送付しなければならない。

(出金伝票の発行等)

第50条 企業出納員は、前項の支出の支払を証する書類に基づいて出金伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、前項の出金伝票及び支出の支払を証する書類に基づいて内訳簿のほか、支出予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(過誤払金の回収)

第51条 企業出納員は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、戻入命令書によって決裁権者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行して収入及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の過誤払金の回収については、収入に関する規定を準用する。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第52条 企業出納員は、保証金その他公共下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第53条 預り金の受入れ及び払出しは、公共下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例による。

(預り有価証券)

第54条 企業出納員は、公共下水道事業の所有に属さない有価証券の受入れがあったときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、預り書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第55条 企業出納員は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第67条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 企業出納員は、前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、物品の受入価格は、適正な見積価格によるものとする。

3 企業出納員は、前項の振替伝票に基づいて、内訳簿のほか経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(物品の管理)

第56条 企業出納員は、材料、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第57条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第58条 企業出納員は、物品に不用品が生じたときは、決裁権者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁権者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 企業出納員は、物品を払い出した場合は、出庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

3 企業出納員は、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械、装置その他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(公共下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(公共下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第60条 有形固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は購入、建設工事及び製作によって取得した固定資産で取得価額が不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第61条 企業出納員は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第62条 企業出納員は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第63条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(取得報告)

第64条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 建設改良工事が完成した場合には、企業出納員は速やかに工事費の精算を行い、精算書を作成しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、工事勘定の精算を行い、振替伝票を作成し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(工事勘定)

第66条 固定資産の建設又は改良工事に要した直接費及び間接費は、工事勘定を設けて計算整理するものとする。

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 第65条の規定は、前項の建設仮勘定を精算する場合について準用する。

第3節 管理及び処分等

(管理)

第68条 企業出納員は、その所管に属する固定資産を適正に管理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(事故報告)

第69条 企業出納員は、天災その他の事由により、その所管に属する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(売却等)

第70条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却等の事由

(4) 予定価格(売却する場合に限る。)

(5) 売却の方法(売却する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第71条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の日の属する年度の翌年度から行うものとする。

(減価償却の特例)

第73条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ当該固定資産が使用不能になると認められる年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第74条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第75条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、公共下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6節 整理

(台帳の整理)

第76条 企業出納員は、固定資産に増減異動があった場合は、振替伝票を発行し、固定資産台帳を整理しなければならない。

(実地照合)

第77条 企業出納員は、毎事業年度1回以上固定資産台帳と固定資産の実体とを照合しなければならない。

(固定資産明細表の作成)

第78条 企業出納員は、毎事業年度末固定資産台帳に基づき、固定資産明細表を作成して市長に報告しなければならない。

第7章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第79条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、省令第55条の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第80条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、省令第55条の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、省令第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第81条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全公共下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第83条 前条に定めるもののほか、第81条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第84条 予算の編成及び執行に関する事務は、財政課長の所管する事務を除き、主管課長が総括するものとする。

(予算見積書の提出)

第85条 主管課長は、その所管に係る予算の見積りに必要な資料を作成しなければならない。

2 主管課長は、予算原案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 前項の予算原案には、予算に関する説明書及び参考資料を添えなければならない。

(補正予算)

第86条 前2条の規定は、補正予算の編成について準用する。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第87条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な予算執行計画を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 主管課長は、決裁権者の決裁を受けて予算を執行するものとする。

(予算の流用及び予備費充用の手続)

第88条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合又は予算執行計画に定める科目を変更して執行しようとする場合には、予算流用伺書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 主管課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金の支出を伴わない経費について、予算に定めた金額を超えて支出する場合においては、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、その事件ごとに関係資料を作成しなければならない。この場合において、主管課長は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、翌事業年度の4月30日までに財政課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第91条 決算の調製に関する事務は、主管課長が総括するものとする。

(決算資料の作成)

第92条 主管課長は、毎事業年度終了後速やかにその所管に属する事項について、決算の調製に必要な資料を作成しなければならない。

(決算整理)

第93条 主管課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 第81条各号に掲げる引当金の計上

(3) 経過勘定に関する整理

(4) その他決算に必要な修正整理

(帳簿の締切)

第94条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 主管課長は、毎事業年度終了後2月以内に、次に掲げる当該年度の書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(入札保証金)

第96条 令第21条の15に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金)

第97条 令第21条の15に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 主管課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(電子計算機利用による特則)

第99条 財務会計事務(決裁を要する事務を除く。)は、電子計算機の企業会計システムへの入力及び出力により、各種伝票又は帳簿の発行又は記帳に代えることができる。

(事務の決裁)

第100条 公共下水道事業の事務の決裁に関する個別専決事項の特例は、別表第2に定めるところによる。

(職員の賠償責任)

第101条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次の者とする。

(1) 支出負担行為をする権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する係長以上の職員

(2) 支出命令の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する係長以上の職員

(3) 会計管理者の補助職員として支出負担行為に係る債務の確定を確認することを命ぜられた職員

(4) 売買、貸借その他の契約履行の確認を命ぜられた職員

(5) 工事又は製造の請負についてその監督又は検査を行うことを命ぜられた職員

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益





下水道使用料





下水道使用料



雨水処理負担金





雨水処理負担金



受託工事収益





受託工事収益



その他営業収益





手数料




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息



他会計補助金





一般会計補助金



補助金





国庫補助金




県補助金



長期前受金戻入





長期前受金戻入



消費税及び地方消費税還付金





消費税及び地方消費税還付金



雑収益





下水道施設占用料




下水道施設目的外使用料




延滞金




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用





管渠費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




補助金




研修費




食糧費




保険料




公課費




交際費




貸倒損失




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



ポンプ場費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




材料費




補償費




負担金




補助金




研修費




食糧費




保険料




公課費




交際費




貸倒損失




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



処理場費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




補助金




研修費




食糧費




保険料




公課費




交際費




貸倒損失




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



総係費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




報償費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




補助金




研修費




食糧費




保険料




公課費




交際費




貸倒損失




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費



その他営業費用





雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




借入金利息




リース債務利息




企業債取扱諸費



消費税及び地方消費税





消費税及び地方消費税



雑支出





その他雑支出


特別損失





固定資産売却損





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損



その他特別損失





その他特別損失


予備費





予備費





予備費

資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地





事務所用地




施設用地




その他土地



建物





事務所用建物




ポンプ場用建物




処理場用建物




その他建物



建物減価償却累計額





事務所用建物減価償却累計額




ポンプ場用建物減価償却累計額




処理場用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物





管路施設




ポンプ場施設




処理場施設




その他構築物



構築物減価償却累計額





管路施設減価償却累計額




ポンプ場施設減価償却累計額




処理場施設減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置





ポンプ場用電気設備




処理場用電気設備




ポンプ場用機械設備




処理場用機械設備




その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額





ポンプ場用電気設備減価償却累計額




処理場用電気設備減価償却累計額




ポンプ場用機械設備減価償却累計額




処理場用機械設備減価償却累計額




その他機械装置減価償却累計額



車両運搬具





車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品





工具器具及び備品



工具器具及び備品減価償却累計額





工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産





リース資産



リース資産減価償却累計額





リース資産減価償却累計額



建設仮勘定





建設仮勘定



その他有形固定資産





その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額





その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産





借地権





借地権



地上権





地上権



施設利用権





施設利用権



電話加入権





電話加入権



ソフトウェア





ソフトウェア



リース資産





リース資産



その他無形固定資産





その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券





投資有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





長期貸付金



貸倒引当金





貸倒引当金



基金





基金



長期前払消費税





長期前払消費税



その他投資





その他投資



投資その他資産減価償却累計額





投資その他資産減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金





現金



預金





預金


未収金





営業未収金





未収下水道使用料




未収雨水処理負担金




未収受託工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




未収他会計補助金




未収補助金




未収消費税及び地方消費税還付金




未収雑収益



その他未収金





その他未収金



特例的未収金





特例的未収金


貸倒引当金





貸倒引当金





貸倒引当金


有価証券





有価証券





有価証券


短期貸付金





短期貸付金





短期貸付金


貸倒引当金





貸倒引当金





貸倒引当金


前払費用





未経過保険料





未経過保険料



その他前払費用





その他前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税及び地方消費税





前払消費税及び地方消費税


未収収益





未収収益





未収収益


貸倒引当金





貸倒引当金





貸倒引当金


その他流動資産





保管有価証券





保管有価証券



仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産





その他流動資産

資本勘定

資本金





資本金





固有資本金





固有資本金



繰入資本金





繰入資本金



組入資本金





組入資本金

剰余金





資本剰余金





受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



他会計補助金





他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



受益者負担金





受益者負担金



工事負担金





工事負担金



保険差益





保険差益



その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



その他積立金





その他積立金



当年度未処分利益剰余金





繰越利益剰余金




当年度純利益




その他未処分利益剰余金変動額


欠損金





当年度未処理欠損金





繰越欠損金




当年度純損失

負債勘定

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


長期リース債務





長期リース債務





長期リース債務


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



特別修繕引当金





特別修繕引当金



その他引当金





その他引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金




企業債前借金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金





建設改良費等の財源に充てるための借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


短期リース債務





短期リース債務





短期リース債務


未払金





営業未払金





営業未払金



営業外未払金





営業外未払金




未払消費税及び地方消費税



その他未払金





その他未払金



特例的未払金





特例的未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



営業外前受金





営業外前受金



その他前受金





その他前受金


前受収益





前受収益





前受収益


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



賞与引当金





賞与引当金



法定福利費引当金





法定福利費引当金



修繕引当金





修繕引当金



特別修繕引当金





特別修繕引当金



その他引当金





その他引当金


その他流動負債





預り金





預り保証金




契約保証金




公金出納事務担保金




還付預り金




諸税等預り金




その他預り金



預り有価証券





預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債





その他流動負債

繰延収益





長期前受金





受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



他会計補助金





他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



受益者負担金





受益者負担金



工事負担金





工事負担金



その他長期前受金





その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額





寄附金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額





国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額





他会計負担金収益化累計額



受益者負担金収益化累計額





受益者負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額





工事負担金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額

整理勘定

資本的収入





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


出資金





他会計出資金





一般会計出資金


補助金





国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



他会計補助金





他会計補助金


分担金及び負担金





受益者負担金





受益者負担金



工事負担金





工事負担金


他会計借入金





他会計借入金





一般会計借入金


寄附金





寄附金





寄附金


固定資産売却代金





固定資産売却代金





固定資産売却代金


その他の資本的収入





その他の資本的収入





その他の資本的収入

資本的支出





建設改良費





管渠整備事業費





委託料




補償費




工事請負費



ポンプ場整備事業費





委託料




補償費




工事請負費



処理場整備事業費





委託料




補償費




工事請負費



建設改良事務費





建設改良事務費



固定資産購入費





土地購入費




機械及び装置費




車両運搬具購入費




工具器具及び備品購入費




その他有形固定資産購入費



リース債務支払額





リース債務支払額


企業債償還金





企業債償還金





企業債償還金


他会計借入金償還金





他会計借入金償還金





他会計借入金償還金


返還金





国庫補助金返還金





国庫補助金返還金


予備費





予備費





予備費

別表第2(第100条関係)

個別専決事項(部長及び課長)


建設部長専決事項

都市整備課長専決事項

金融機関

(1) 令第22条の2第3項に規定する公共下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定内容の変更に関すること(裁量行為を要しないものに限る。)

(1) 令第22条の2第3項に規定する公共下水道事業の公金を取り扱う金融機関の指定及び指定内容変更に係る告示に関すること。

予算の調製


(2) 法第9条第3号に規定する公共下水道事業会計予算に係る原案の作成(予算の査定に係るものを除く。)に関すること。

(3) 法第9条第4号に規定する公共下水道事業会計に係る予算に関する説明書の作成に関すること。

(4) 令第18条第1項に規定する公共下水道事業会計予算の執行に係る計画の策定に関すること。

予算の執行

(2) 法第26条第3項に規定する公共下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越し及び事故繰越しの場合における繰越額の使用に関する計画(繰越計算書)の策定に関すること。

(5) 公共下水道事業会計の用品調達に係る支出命令に関すること。

(6) 第62条第1項第63条第1項第64条第1項及び第72条に規定する固定資産の購入、交換、無償譲受け並びに売却、撤去及び廃棄に関すること(土地の取得を除く。)

(7) 減価償却費及び固定資産除却費の支出に関すること。

(8) 令第18条の2第2項前段に規定する公共下水道事業会計予算に係る継続費精算報告書の作成に関すること。

決算事務

(3) 法第30条第1項に規定する公共下水道事業会計に係る決算の調製に関すること。


資産管理


(9) 法第33条第1項に規定する公共下水道事業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関すること(記録管理に係るものに限る。)

出納事務


(10) 法第9条第12号に規定する公共下水道事業に係る証書及び公文書類の保管に関すること(出納その他の会計事務に属する書類のうち、伝票、支出命令書、精算書、流用伺書及び付属証ひょうに限る。)

(11) 法第31条に規定する公共下水道事業会計に係る計理状況の報告に関すること。

(12) 預り金の受入れ又は払出しに関すること。

その他

(4) 令第28条第2項前段に規定する公共下水道事業に係る法の適用区分の変更等に伴う総務大臣への報告に関すること。


宇和島市公共下水道事業の財務の特例に関する規則

令和元年12月20日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和元年12月20日 規則第33号