○宇和島市予算事務規則

平成17年8月1日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第22条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 局長 議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(3) 予算主管課長 宇和島市職員の職の設置に関する規則第3条に規定する課長、室長及び所長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目、事業、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務企画部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長及び局長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 部長及び局長は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号)

(2) 継続費見積書(様式第5号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第7号)

(5) その他総務企画部長の定める書類

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、総務企画部長は、必要があると認めるときは、部長及び局長に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数調整)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、原則として、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 総務企画部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長及び局長の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務企画部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長及び局長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 総務企画部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長及び局長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務企画部長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 総務企画部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長及び局長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 総務企画部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、局長及び予算主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算科目の新設)

第12条 局長及び予算主管課長は、予算成立後、予算科目(目・事業・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該局長、予算主管課長に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する局長及び予算主管課長に配当したものとみなす。

2 財政課長は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該局長、予算主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第14条 局長及び予算主管課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第15条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、局長及び予算主管課長は、あらかじめ、総務企画部長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 部長及び局長は、配当を受けた歳出予算について流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書兼決定書(様式第8号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用申請書兼決定書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長、局長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第13条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 部長及び局長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書兼決定書(様式第9号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書兼決定書を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長、局長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(執行の委任)

第18条 局長及び予算主管課長は、予算の執行上必要と認めるときは、財政課長の承認を受け、配当を受けた予算の範囲において、他の局長及び予算主管課長その他にその執行を委任することができる。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第19条 部長及び局長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書(様式第10号)又は繰越明許費繰越調書(様式第11号)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第12号)又は繰越明許費繰越計算書(様式第13号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 総務企画部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長、局長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 部長及び局長は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書(様式第14号)を総務企画部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長及び局長は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

3 総務企画部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書(様式第15号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第21条 局長及び予算主管課長は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第22条 局長及び予算主管課長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市予算の編成及び執行に関する規程(昭和39年宇和島市訓令第4号)、吉田町予算規則(昭和58年吉田町規則第5号)、三間町財務規則(平成12年三間町規則第1号)又は津島町財務規則(平成元年津島町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市予算事務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市予算事務規則

平成17年8月1日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第49号
平成20年4月30日 規則第18号
平成22年3月25日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第24号