○宇和島市物品会計規則

平成17年8月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 出納職員(第7条―第9条)

第3章 物品の出納(第10条―第18条)

第4章 物品の保管(第19条―第24条)

第5章 譲渡及び貸付け等(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市における物品の出納、管理及び保管に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(物品の分類)

第2条 物品は、次の各号の分類により取り扱い、出納しなければならない。

(1) 備品

使用によって直ちに消耗せず通常の状態においてその性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えるもので、1品目又は1組につき取得価格又は評価額が2万円以上のもの。ただし、2万円未満のものであっても、公印、机類、椅子類(補助的椅子を除く。)、追録を加除整理する図書類等、備品として管理することが適当と認められるものについては備品とし、2万円以上のものであっても本条第2号から第5号までの分類とするべきものについては備品としないものとする。

(2) 消耗品

用紙類、文具品等その性質及び形状が短期間の使用によって消費されるもの、又は記念品、ほう賞品等の贈与を目的とする物及び実験用材料品として使用するもの

(3) 動物

実験用動物等消耗品に属する動物以外の飼育する動物

(4) 原材料

生産又は工事・工作のための用に供せられ、又は建造物、製作品等の構成部分となるもの

(5) 生産品

各種生産、製作等により取得したもの

(重要な物品)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要な物品は、取得価格(寄附物品にあっては、その時の評価額)が1件100万円以上の物品及び自動車(2輪車を除く。)とする。

(物品の会計年度)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(物品の所属年度)

第5条 物品の所属年度は、その出納を行った日の属する年度とする。

(物品の取扱)

第6条 物品は、常に良好な状態においてこれを管理し、その目的に応じて最も効率的にこれを使用しなければならない。

第2章 出納職員

(物品の主管)

第7条 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)は、会計管理者がつかさどる。

(物品出納員及び物品管理者)

第8条 会計管理者の物品の出納及び保管の事務のうち、教育委員会の所管にかかわる物品の出納及び保管の事務は、教育委員会事務局教育総務課長である出納員に、その他の所管にかかわる物品の出納及び保管の事務は管財担当課長である出納員に委任する。

2 前項の出納員(以下「物品出納員」という。)の所管に属する物品の出納及び保管の事務を取り扱うため、物品分任出納員兼物品管理者(以下「物品管理者」という。)を置く。

3 前項の物品管理者は、宇和島市事務分掌規則(平成17年規則第3号)第2条に規定する課所室、宇和島市支所事務規則(平成17年規則第5号)第2条に規定する課室、宇和島市教育委員会事務局組織規則(平成17年教委規則第6号)第1条に規定する課、宇和島市立学校設置条例(平成17年条例第84号)第2条及び第3条に規定する学校及び監査事務局、選挙管理委員会、農業委員会、出納室、宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)第11条に規定する専決の権限を持つ者が配置されている各施設(教育委員会の所管する各施設についても、これに準じる。)(以下「課等」という。)の長の職にある者とする。

(物品の出納保管事務の処理)

第9条 物品管理者が必要と認めるときは、物品出納員の承認を得て、他の職員に当該事務を補助させることができる。

第3章 物品の出納

(出納の意義)

第10条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、損傷、保管換え、贈与、給付、廃棄、生産又は工事のための消費、寄託その他によって会計管理者の保管を離れるときを「出」とし、購入、生産、保管換え、寄附、受託その他によって会計管理者の保管に属するときを「納」とする。

(物品の購入)

第11条 物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、物品購入伺により契約担当課長に依頼しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、物品管理者において直接購入することができる。

(1) 定期刊行物、図書及び法令集等追録その他これらに類するもの

(2) 遠隔地において、使用するもので、直接現地で購入することが有利なもの

(3) 災害その他やむを得ない理由により緊急に必要とするもの

(4) 1件の価格が10万円未満のもの(契約担当課長が定めたものを除く。)

(5) 契約担当課長が特に認めたもの

2 契約担当課長は、前項の物品購入依頼を受けたときは、請求の内容その他必要な事項を審査し、適当と認めたときは速やかに物品の購入のため必要な措置をとるものとする。

3 契約担当課長は、物品の購入金額及び契約業者が決定したときは、所管する課等の物品管理者に報告しなければならない。ただし、物品管理者において直接物品の購入をする場合は、この限りでない。

(物品の検収)

第12条 購入した物品の検収は、契約担当職員又は当該物品を所管する課等の物品管理者が行わなければならない。

(資金前渡職員において購入した物品の引継ぎ)

第13条 資金前渡職員がその前渡金で購入した物品については、帰庁後直ちに所属する課等の物品管理者に引き継がなければならない。ただし、購入後、直ちに消費したものについては、この限りでない。

(寄付物品等の受入れ)

第14条 次の各号に掲げる物品を受け入れるときは、物品受入調書(様式第1号)に必要書類を添え、所属する課等の物品管理者、物品出納員を経て市長の決裁を受けた後、会計管理者に報告しなければならない。

(1) 寄附又は贈与を受けた物品

(2) 生産品

(3) 拾得品で本市の所有となったもの

(4) 差押物品

(5) その他前各号に準ずる物品

(物品の所管換え)

第15条 物品の所管換えをしようとするときは、物品管理者間で協議のうえ、物品返納書兼保管換要求書(様式第2号)により決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 物品出納員が必要と認めるときは、物品管理者に物品の所管換えを求めることができる。

(備品台帳)

第16条 第11条から前条までの規定により、備品を受け入れた物品管理者は、速やかに備品台帳を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

(物品の返納)

第17条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったときは、物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、前項の通知を受け、その課等で使用する必要が無いと判断したときは、物品返納書兼保管換要求書(様式第2号)により物品出納員に返納しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、不用が決定された後の処分を物品管理者が行うことが適当であると物品出納員が認めたものについては、その物品管理者の所管とする。

(物品の不用の決定)

第18条 物品出納員及び前条第3項による物品管理者は、次の各号に掲げる物品について、不用の決定をしようとするときは、不用品決定(処分)調書(様式第3号)により、宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)に定める決裁者の承認を得なければならない。

(1) 物品の修繕及び改造が不可能なもの、又はそれらに要する費用が取得に要する費用と比較して不利であると認められるもの

(2) 将来とも使用する必要がないと認められるもの

(3) 物品の耐用年数の経過等による能率の低下等のため、新たに物品を取得した方が有利であると認められるもの

(4) その他物品を使用又は共用することができないと認められるもの

2 前項の規定により不用と決定された物品は、直ちに市長に引き継ぎ、市長はその物品を売却又は廃棄することができる。

第4章 物品の保管

(保管の意義)

第19条 保管とは、物品をその種類、形状、性質、数量及び用途等に従い、善良な管理者としての注意をもって保護管理をすることをいう。

(保管及び責任)

第20条 前条の管理者とは、貯蔵物品については管財担当課長、課等における共用物品については物品管理者、使用中の物品にあっては、その使用者のことをいい、それぞれ保管責任を負うものとする。

2 前項の規定により保管の責任を有する者が、故意又は重大な過失により、物品を亡失し、若しくはき損し、又はその他の事故により市に損害を与えたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定による損害を賠償しなければならない。

(監督責任)

第21条 物品出納員又は物品管理者は、使用中の物品についてもその状況を把握し、常に適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(保管の方法)

第22条 物品は、必要に応じ施錠のある倉庫その他安全な場所に収蔵するなど確実な方法をもってこれを保管しなければならない。

2 特に重要な物品については、金庫又は堅牢な容器等に格納し、厳重に保管しなければならない。

(備品の標示)

第23条 備品には、品質になかった方法により、品名、分類、番号、購入年月日、所属名等を標示しなければならない。ただし、標示しがたいものは、この限りでない。

(物品の亡失又はき損の報告)

第24条 使用又は保管中の物品について、亡失、き損その他の事故が発生したときは、第20条に規定する管理者は、物品事故報告書(様式第4号)により物品出納員を経由して会計管理者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で報告することができる。

2 会計管理者は、重要な物品について前項の報告を受けたときは、物品事故報告書に意見を付し、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 譲渡及び貸付け等

(物品の譲与又は譲渡)

第25条 物品を譲与又は譲渡しようとするときは、譲与又は譲渡しようとする相手方、物品名、規格、数量、条件、理由等その他必要事項を明らかにし、市長の承認を得て、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第26条 重要な物品を貸し付けようとするときは、貸し付けようとする相手方の住所、氏名、物品名、貸付けの目的、期間等必要事項を明らかにし、市長の承認を得て、会計管理者に通知しなければならない。

2 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付けの引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担する。

(2) 貸付物品は、転貸してはならない。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用してはならない。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は、3か月以内とする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

第6章 雑則

(物品の分類替)

第27条 物品出納員又は物品管理者は、保管物品を分類替えしようとするときは、物品分類替通知書(様式第5号)により行わなければならない。

(物品の検査)

第28条 会計管理者は、物品管理の適正を期するため、毎年1回以上の検査をしなければならない。

(物品現在高報告)

第29条 物品出納員は、毎年度末において、その保管に係る物品について、現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第6号)により、会計管理者に報告しなければならない。

2 前項により報告を受けた会計管理者は、これを市長に報告しなければならない。

(帳簿)

第30条 会計管理者等及び物品管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その記載原因発生の都度、直ちに、物品の分類により、整理記載して物品の出納及び現況を明らかにしなければならない。ただし、会計管理者の備えなければならない帳簿については、会計管理者に代わって物品出納員が備えることができるものとする。

(1) 会計管理者の備えるべき帳簿

 備品台帳(備品管理システムによる。)

 物品貸与簿(様式第7号)

(2) 物品管理者の備えるべき帳簿

 備品台帳(備品管理システムによる。)

 図書台帳(様式第8号)

 消耗品受払簿(様式第9号)

 郵券等受払簿(様式第10号)

 被服貸与簿(様式第11号)

 物品貸出簿(様式第12号)

 原材料受払簿(様式第13号)

 動物台帳(様式第14号)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、法令等追録その他これに類するもの

(2) 贈与のため購入したもの

(3) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費するもの

(4) 一時的装飾に用いるもの

(5) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(6) 受け入れた物品が保管されることなく、直ちに払出しされる消耗品(別に定めるものを除く。)

(7) 教育機関及びこれに類する施設で使用する消耗品

(事務引継)

第31条 物品出納員又は物品管理者が交替したときは、宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)第144条に定める例により、所定の手続をしなければならない。

(雑則)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(平成19年3月5日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月28日規則第37号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市物品会計規則

平成17年8月1日 規則第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第51号
平成18年12月27日 規則第52号
平成19年3月5日 規則第2号
平成21年7月3日 規則第30号
平成21年10月30日 規則第40号
平成27年10月28日 規則第37号
令和2年3月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第24号