○宇和島市契約規則

平成17年8月1日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第18条)

第3章 指名競争入札(第19条―第23条)

第4章 随意契約(第24条―第26条の2)

第5章 契約の締結(第27条―第29条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第30条―第55条)

第2節 工事契約履行手続等(第56条―第72条)

第3節 物件契約等の履行手続(第73条)

第7章 長期継続契約(第74条)

第8章 雑則(第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、市が行う契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第2条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条及び第167条の2に規定する場合を除き、公告して、申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

(市長の定める一般競争入札参加者の資格)

第3条 令第167条の5の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとするものの申請をまってその者が、当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定により、資格を審査したときは資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をし、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 令第167条の5の規定により資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について、掲示場に掲示又は市広報に掲載して公示しなければならない。

(入札の公告)

第4条 一般競争入札に付する場合、入札期日の前日より起算して1件の予定価格が500万円に満たないものについては2日以上、500万円以上5,000万円に満たないものについては10日以上、5,000万円以上のものについては15日以上の期間を置いて掲示場に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、応急災害等やむを得ない事情があるときは、1件500万円以上のものについては5日以内に限り短縮することができる。

2 工事については、前項による期間を建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間とみなす。

(入札について公告する事項)

第5条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 資格に関する事項

(3) 契約条項に関する事項及びこれを示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札書の提出方法(電子入札(電子情報処理組織(市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者又は見積者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札又は見積りの手続をいう。以下同じ。)にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の記録方法)

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要と認める事項

(入札の執行延期等)

第6条 市長は、天災その他やむを得ない事由があり、又は入札に関し不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は賠償の責めを負わない。

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札であるとき。

(2) この規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又は代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が連合して入札したとき。

(5) 入札に関し不正の行為があったとき。

(6) 入札書に記載された金額、氏名又は印形が確認し難いとき(電子入札による入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録、当該電磁的記録に係る電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)及び当該電子署名に係る電子証明書(入札者又は見積者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)が確認できないもの。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に入札に際し、指定した事項に違反したとき。

(入札書の提出)

第8条 入札をしようとする者は、入札書(様式第1号)に必要な事項を記入して記名押印し、封かんの上提出しなければならない。ただし、市長において特に認めた場合は、入札書を書留郵便によって提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札による入札は、同項の入札書の提出に代えて、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録であって電子署名が行われたものを、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、指定の日時までに市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより行わなければならない。ただし、電子情報処理組織における障害の発生その他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の入札書を提出させることができる。

(入札者)

第9条 入札は1人1通とし、入札者又は入札者の代理人は当該入札について他の入札者の代理人となることができない。

2 入札者の代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(入札書記載事項の訂正)

第10条 入札者は、入札書記載の事項につき訂正又は挿入したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。

(再度入札)

第10条の2 令第167条の8第4項の規定による再度の入札をするときは、当該入札の直前の入札に参加しなかった者を参加させることはできない。

(予定価格の作成)

第11条 市長は、入札に付する事項の価格を予定し、その予定価格を記載した書面封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、入札を執行する前に予定価格を公表する場合においては、書面を封書にすることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札による入札をする場合には、予定価格を市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第13条 市長は、令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。

(最低制限価格)

第13条の2 市長は、令第167条の10第2項の規定により、必要があると認めるときは最低制限価格を設けることができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、当該価格を第11条に規定する書面に記載しなければならない。

(入札保証金の額)

第14条 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納入しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第15条 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(4) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

2 前項の規定による担保の価値は、第1号及び第4号の債券にあっては額面金額とし、第2号及び第3号の債券にあっては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の10分の8をもって換算した額とする。

3 第1項に規定する入札保証金の納付に代わる担保の提供は、当該担保が記名証券である場合は、その名義人の委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

(入札保証金の納付の減免)

第16条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約の締結に係る保険証書の提出があったとき。

(2) 競争入札に付する場合において令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付方法)

第17条 入札保証金(第15条の担保を含む。以下同じ。)は、入札前に提出しなければならない。ただし、郵便為替証書又は銀行振出小切手をもって納付することができる。

(入札保証金の還付)

第18条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金納付の際、その他にあっては開札終了後これを還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者に係る入札保証金は、市に帰属する。

(1) 入札者が入札について不正があったとき。

(2) 入札者が入札を取り消したとき。

(3) 落札者が指定期間内に契約を締結しなかったとき。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第19条 第3条の規定は、令第167条の11第2項の規定により資格を定める場合に準用する。

2 前項の場合において、第3条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、これを行わず、第3条第1項及び第2項の資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第20条 市長は、前条の資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第21条 市長は、指名競争入札に付するときは、第19条の資格を有する者のうちから前条の基準により当該入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

(通知事項)

第22条 前条の場合においては、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項に関する事項及びこれを示す場所

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札書の提出方法(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の記録方法)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の通知は、第4条の規定を準用し、同条中「掲示場に掲示その他の方法により公告しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第6条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第16条第2号中「令第167条の5」とあるのは「令第167条の11」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約によることのできる予定価格の限度額)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。

(随意契約による場合の手続)

第24条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申込方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約状況を公表すること。

(随意契約の相手方の制限)

第24条の3 市長は、令第167条の4第1項の規定に該当する者を随意契約の相手方とすることができない。

2 市長は、令第167条の4第2項各号に該当する者については、36か月の範囲内において随意契約に参加させないことができる。

(予定価格の決定等)

第25条 随意契約によろうとするときは、第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げるときは、これを省略することができる。

(1) 応急災害等特に緊急を要するとき。

(2) 価格の総額が10万円以下のとき。

(3) 価格に定めがあるとき。

(4) 単価が10万円以下のとき。

(5) その他特に市長が必要がないと認めたとき。

2 予定価格が、別表の左欄に定める契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超えないもの及び市長が特に必要がないと認めたものについては、第11条に定める予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(見積書)

第26条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは1人の者から見積書を提出させることができる。

(1) 販売業者、取扱業者が他にないとき。

(2) 価格の総額が10万円以下であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札による随意契約は、同項の見積書の提出に代えて、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録であって電子署名が行われたものを当該電子署名に係る電子証明書と併せて市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより行わなければならない。ただし、電子情報処理組織における障害の発生その他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の見積書を提出させることができる。

(見積書の省略)

第26条の2 次に掲げるもののうち、見積書(電子入札にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を徴収することが不適当と認めるときは、これを省略することができる。

(1) 災害その他急を要するもの

(2) 国、他の地方公共団体、公団又は公庫と契約しようとするもの

(3) 単価契約をしているもの

(4) 官報、公報、法規の追録、新聞その他これに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき

第5章 契約の締結

(契約締結の期間)

第27条 競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その者に契約締結期間を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、指定期間内に契約を締結しなければならない。

3 決定者が指定期間内に契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。

(契約書等の作成)

第28条 市長は、契約を締結しようとするときは、契約の相手方に契約を締結する旨の通知をした日から起算して5日(工事又は製造の請負契約にあっては、7日)以内(宇和島市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に規定する休日を含まない。)に契約書及び約款を作成しなければならない。

2 市長は、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、契約の履行に支障のない範囲内でこれを延期することができる。

3 契約書には、契約の目的、工事場所、工期、契約金額及び契約保証金に関する事項を、約款には次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(2) 監督及び検査

(3) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(4) 危険負担

(5) 契約不適合責任

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 工事の請負については、工事請負契約書(様式第3号)及び工事請負契約約款によらなければならない。この場合、設計書、仕様書及び図面を添付するものとする。

5 物品の購入については、物品購入契約書(様式第3号の2)によらなければならない。

(契約書作成の省略)

第29条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物件売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 指名競争入札による契約又は随意契約をする場合において契約金額が130万円以下である物件及び工事その他の請負のとき。

(4) その他契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を記載した、工事にあっては工事請書(様式第4号)、物品購入にあっては物品納入請書(様式第5号)、業務委託等にあっては請書(様式第5号の2)を提出させるものとする。ただし、次に掲げる契約については、履行期限その他契約に必要な要件を記載した見積書の徴収をもって請書の提出に代えることができる。

(1) 50万円以下の工事又は調査測量業務等及び物品の契約

(2) 直ちに納品され、かつ、契約不適合責任期間の設定を要しない物品の購入契約

第6章 契約の履行

第1節 通則

(契約の変更又は中止)

第30条 市長において必要やむを得ない事由があると認めたときは、契約の相手方と協議して契約を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 前項において契約の内容を変更する必要があるときは、当該契約の相手方と協議し、協議の調った日から5日(工事又は製造の請負契約にあっては、7日)以内(宇和島市の休日を定める条例に規定する休日を含まない。)に契約変更の内容を明らかにした契約書を作成しなければならない。

(契約の解除)

第31条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 法令及びこの規則又は契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約期限内又は期間経過後正当な理由がなく市長の指定する期間内に契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由がなく市長の指示に従わないとき。

(4) 契約履行に当たり、不正の行為があったとき。

(5) 契約の相手方としての資格を欠いたとき。

(6) 次条各号によらないで契約の解除を申し出たとき。

第32条 契約の相手方は、第30条の規定の適用を受け、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。

(1) 第30条の規定により契約履行の中止を命ぜられた場合においてその中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(2) 契約内容の変更があった場合契約金額を3分の2以上減少させるとき。

(3) 工事等の設計変更が著しく工法を変更させるものであるため承諾し難いとき。

(契約の解除の通知)

第33条 契約者が契約の解除をしようとするときは書面をもって、それぞれ相手方に通知しなければならない。

2 契約者の所在が不明のため契約の解除の通知をすることができないときは、掲示場に掲示する方法で公告し、公告した日から7日を経過したときは、その通知をしたものとみなす。

(既済部分の処置)

第34条 契約を解除したとき既に履行した部分に対しては市長が相当と認める金額を交付して、これを引き取ることができる。

(履行期限の延長)

第35条 天災、事変その他やむを得ない事由により契約期限内に契約を履行する見込みがないときは契約の相手方は速やかにその理由を詳記した書面をもって市長に期限の延長を求めることができる。

(遅延利息)

第36条 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約期間内に履行しない場合においては、市長は、遅延利息を徴収することができる。

2 前項に規定する遅延利息は、契約金額から既済部分に対する契約金相当額を控除した額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額とする。

3 前2項に規定する遅延利息は、契約保証金又は契約金額から控除し、なお不足するときは追徴することができる。

(契約の承継)

第37条 契約の相手方の死亡その他の事由により相続人その他の包括承継人が契約を承継しようとするときは、その事由を生じた日から14日以内にその旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、市長は、当該相続人その他の包括承継人が令第167条の4の規定に該当せず、かつ、当該契約を履行することができると認められたときに限り承認するものとする。

(危険負担)

第38条 市長は、契約を締結した日から検査を終了した日までの間における天災事変又は予期することのできない経済情勢の激変その他の不可抗力に基因する契約の相手方の著しい損害に対しては契約金額を変更し、又はその損害額の全部若しくは一部を補填することができる。

(部分使用)

第39条 市長は、必要に応じ契約の相手方の同意を得て工事、業務委託及び製造その他の既成部分又は物件の既納部分の全部又は一部を使用することができる。

2 市長は、前項に規定する部分使用をするときは、その部分について保管の責めを負わなければならない。

3 市長は、部分使用により相手方に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。

(契約保証金の額)

第40条 市と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、役務的保証を必要とする場合(公共工事履行保証証券等)は契約金額の100分の30以上の契約保証金を納付しなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第41条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第15条第1項第1号から第3号までに掲げるもの

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 第15条第2項の規定は、前項第1号の規定による担保について準用する。

3 第1項第2号及び第3号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の減免)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に市、国、他の地方公共団体、公団又は公庫と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて、誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産及び物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 公共団体又は公共的団体と契約を締結する場合で、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 競争入札により契約を締結する場合において契約金額が80万円以下(ただし、工事の請負契約を締結する場合においては、契約金額が130万円以下とする。)であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

第43条 削除

(契約保証金の納付方法)

第44条 契約保証金(第41条の担保を含む。以下同じ。)は、宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)第93条に定める納付書を添えて契約書とともに提出しなければならない。ただし、郵便為替証書又は銀行振出小切手をもって納付することができる。

(契約保証金の還付)

第45条 契約保証金は、契約履行後これを還付する。ただし、第31条により契約を解除したときは市に帰属する。

2 第32条の規定により契約を解除したとき及び相続人とその他包括承継人が契約を継承しないとき又は契約人の責めに帰することができない事由によって契約が無効となったときは、市長は検査した後、契約保証金を還付するものとする。

(支払時期)

第46条 工事、製造その他の請負及び検査を必要とする物件の購入にあっては検査合格後、登記又は登録を要する物件を購入したときは、その登記又は登録を完了した後、その他の物件を購入したときは、その物件の収受を完了した後に代金の支払をしなければならない。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(部分払の限度)

第47条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあってはその代価の金額まで支払うことができる。

2 第65条の規定により前金払をする場合は、前項の規定にかかわらず既成部分に対する支払額は、次式により算定した額以内とする。

既成部分に対する代価×(9/10-前払金額/請負代金額)

3 第1項の規定にかかわらず、継続費、繰越明許費又は事故繰越しに係る各年度の最終の部分払にあっては、既済部分に対する対価に相当する額とすることができる。

(譲渡等の禁止)

第48条 契約の相手方は、契約に関する権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第49条 第31条の規定により契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、契約の相手方はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、当事者双方が協議して定めるものとする。

2 第32条の規定により契約を解除した場合において契約の相手方が損害を受けたときは、市は、その損害を賠償しなければならない。賠償額の決定については前項の規定を準用する。

(遅延利息)

第50条 市の責めに帰する事由により請負代金の支払が遅れたときは、市長は、請負者の請求により遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により計算した額とする。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第51条 検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

(監督職員の一般的職務)

第52条 監督を命ぜられた職員は、契約の相手方が作成した契約の履行に必要な書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工事の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督に際して特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第53条 検査を命ぜられた職員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について、検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第54条 検査職員は、検査を完了した場合はその調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第55条 令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、確認を命ぜられた職員は、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

第2節 工事契約履行手続等

(工事の着手)

第56条 請負者は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。

2 前項の規定により工事に着手したときは、直ちに工事着工届(様式第6号)を提出しなければならない。

3 請負者の責めに帰することができない事由により第1項に規定する期間内に工事に着手することができないと認められるときは、市長に対して着手時期の延期を求めることができる。

(工程表等)

第57条 請負者は、契約締結の日から14日以内に工程表及び工事内訳明細書を提出しなければならない。ただし、工程表は、1件の請負金額が50万円以下の工事について、工事内訳明細書は、市長が特に必要でないと認めたときは省略することができる。

(請負者の義務)

第58条 請負者は、契約の履行について市長及び市長の指定する監督員(以下「監督員」という。)の指示に従い、かつ、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 請負者は、常に工事の現場にあって工事一切の施工に当たらなければならない。ただし、市長の承認を受けた者に代理させることができる。

(2) 工事の現場には、設計書、仕様書及び図面を備えておかなければならない。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定による技術者は、市長において適当と認めたものでなければならない。

(4) 請負者は、市長の承諾を得た場合のほかは、夜間作業をすることができない。

(5) 施工後においてその出来形の適否を確認し難い工事は、監督員の立会いの上でなければ施工してはならない。

(工事用材料の検査)

第59条 工事用材料は、監督員の検査を受けて、検査に合格したものでなければ使用することができない。

2 前項に規定する検査を受けないで材料を使用し、又は工事を終わったときは、市長は、改造を命ずることができる。

3 材料検査のために直接必要な費用は、請負者の負担とする。

(在品使用)

第60条 設計書又は仕様書中「在品使用」とあるものは、契約締結と同時にその物件の引渡しを終了したものとみなす。

(支給材料及び貸与品)

第61条 市長は、契約により支給材料又は貸与品があるときは、工事の施工に支障をおよぼさないよう請負者立会いの上、引き渡し、請負者は以後その保管の責めを負うものとする。

2 請負者は、支給材料又は貸与品で使用に適しないと認めたものがあるときは、その旨を申し出て、取替えを要求することができる。

(設計書等に不適合の場合の改造義務)

第62条 工事の施工が設計書、仕様書又は図面に適合しない場合において、監督員がその改造を指示したときは請負者はこれに従わなければならない。ただし、このために請負代金額を増加し、若しくは工期を延長することはできない。

(図面と工事現場の状態との不一致等の場合の処置)

第63条 工事の施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しない場合、設計書、仕様書又は図面に誤謬若しくは脱落がある場合又は地盤等について予期することのできない状態が発見された場合においては、請負者は、直ちに監督員に通知し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、工事内容、工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、次条の規定を準用する。

(工事変更、中止等)

第64条 第30条の規定により、工事内容を変更し、工事を一時中止し、又は工事打切りの場合において、請負代金額を増減し、又は契約期間を伸縮する必要があるとき及び第35条第1項の規定により契約期間の延長をしたときは、工事変更請負契約書(様式第7号)を締結しなければならない。

2 前項の場合において請負代金額の変更は、次式により算定し、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

変更設計金額×当初請負代金額/当初設計金額=変更請負代金額

変更請負代金額-当初(前回の変更)請負代金額=請負代金増加(減少)

3 第40条の規定により契約保証金を納付させた契約について前2項による請負代金額の変更を生じたときは、第40条に準じ契約保証金の追加納付又は返還をするものとする。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 変更後の請負代金額が当初請負代金額の2倍未満のとき。

(2) 納付させるべき額の10倍を超える検査済の出来高工事があるとき。

(3) 減額の場合において請負者が請求しないとき。

(4) 市長が特に必要でないと認めたとき。

4 第30条の規定により、工事の一時中止を指示したときは、その期間に相当する日数は、履行期間を延長したものとみなす。ただし、工事の一部について、中止を指示した場合においては、市長はその都度、請負者と協議して、履行期間の延長を定める。

5 市長の指示に従わないため工事の中止を命じた場合は、前項の規定は適用しない。

(工事請負の前金払)

第65条 請負者が令附則第7条の規定により前金払を受けようとするときは、落札(採用)決定通知書(様式第8号)によりその額の決定を受けるものとする。

2 前金払は、予定価格が130万円を超えるものに適用し、その額は請負代金額に10分の4を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。

3 前項に規定する支払を受けようとするときは、保証事業会社の保証証書(以下「証書」という。)を添付し、市長の定める手続に従って支払を請求するものとする。

4 工事の変更により著しい請負代金額の増減を生じた場合において、既に当初の契約に基づき、前払金の支払を完了しているときは、市長は、第2項に規定する額の範囲内において前払金額を増額し、又は減額することができる。この場合において、請負者は、前払金額の増減に伴い直ちに保証契約を更改し、変更後の証書を市長に提出しなければならない。

5 前項の規定により請負代金額が減額した場合において前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負者は30日以内にその超過額を返納しなければならない。ただし、その超過額が多額でこれを返納することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、請負者の申出に基づき市長が返納額を定めるものとする。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前払金の全部又は一部を当該請負者から返納させるものとする。この場合において、請負者は、返納すべき前払金額に対して、前払金を受けた日から返納の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項による年率で計算して得た額の利息を付して市長の指定する期間内に返納しなければならない。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 請負者が義務を履行しないとき。

(3) 保証契約が解約されたとき。

(中間前金払)

第65条の2 請負者が令附則第7条の規定により中間前金払を受けようとするときは、市長に中間前金払に係る認定の申請を行わなければならない。

2 中間前金払は、予定価格が500万円を超える工事で、既に当初の前金払がなされているものに適用し、その額は請負代金額に10分の2を乗じて得た額(その額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。

3 中間前払金を受けようとする工事は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 市長は、第1項の規定による認定申請に基づき、前項に合致しているかどうか調査を行い、認定調書を作成して請負者に交付するものとする。

5 前条第3項から第6項までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「前払金」とあるのは「中間前払金」と、同条第5項の規定中「10分の5」とあるのは「10分の6」と読み替えるものとする。

(工事既成部分に対する支払)

第66条 第47条の規定により工事の既成部分の支払をするときは、市長は特に、検査職員に既成部分検査を命じて、その調書を作成させ、これに基づいて、次の区分ごとに定める回数を超えない範囲により支払うものとする。

(1) 予定価格が500万円を超え1,000万円以下のもの 1回

(2) 予定価格が1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2回

(3) 予定価格が5,000万円を超え1億円以下のもの 3回

(4) 予定価格が1億円を超えるもの 請負者と協議して定める回数

2 請負者が、前項の規定により、支払を受けようとするときは、工事出来高報告書及び一部支払請求書を提出しなければならない。

(契約不適合責任)

第67条 第72条第2項の規定により引渡しを受けた契約目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、当該契約目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引き渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより請求等をするものとする。

(火災保険等)

第68条 請負者は、市長が必要と認めたときは工事目的物及び工事用材料(支給材料、貸与品及び在品等を含む。)を火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 請負者は、火災保険等に対する時期、期間、金額等については、市長と協議して定めるものとし、保険契約後速やかに、その証券を市長に提出しなければならない。

3 火災保険金の受取人は、市長又は市長の指定する者の名義としなければならない。

4 運送その他の保険についても前2項に準ずる。

(契約に関する紛争の解決)

第69条 請負契約に関し、請負者との間に紛争を生じた場合においては、建設業法第25条の規定によりその双方又は一方から中央建設工事紛争審査会又は愛媛県建設工事紛争審査会に解決の斡旋を申請することができる。

2 前項の規定により解決のために要する費用は契約当事者が平等に負担する。

(工事の委託)

第70条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めたときは、国、県その他の公共団体又は公共的団体等に対し工事の委託をすることができる。

(1) 工事が高度の技術を要するとき。

(2) 工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。

(3) 工事の規模が著しく大であるとき。

(4) 国、県、特別の法律により設立された法人その他の所管に係る工事と合併し、又はこれと関連して執行する必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。

(工事の受託)

第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、工事を受託することができる。

(1) 市の所管に係る工事と合併又はこれと関連して執行する必要があると認められるとき。

(2) 市の所管に属する機械、器具若しくは施設又は市職員の有する特殊の専門技術を必要と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が実施することが公益上特に必要があると認められるとき。

2 前項に規定する場合においては、特別の場合を除くほか、工事の執行に関してはこの規則の定めるところによる。

(検査及び引渡し)

第72条 請負者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときはその日から特別の場合を除き14日以内に検査を行い、検査に合格したときは、その日をもって目的物の引渡しを受けるものとする。この場合においては、あらかじめ検査の日時を請負者に通知する。

3 検査には、請負者が立ち会わなければならない。ただし、請負者が立ち会わない場合においても、検査はこれを行うことができる。

4 前項ただし書により検査を行った場合において請負者は、異議を申し立てることはできない。

第3節 物件契約等の履行手続

(工事契約履行手続等の規定の準用)

第73条 物件の購入、業務委託又はその他にあっては、第2節の規定を準用する。

第7章 長期継続契約

(長期継続契約を締結することができる期間)

第74条 宇和島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年条例第62号)に基づき、長期継続契約を締結するときは、次の各号に定める期間とする。

(1) 機器等を借り入れる契約 5年以内

 車両

 事務用機器

 通信用機器

 医療用機器

 福祉・介護用機器

 スポーツ器具

 ソフトウエア

 その他、市長が認めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約 3年以内

 庁舎等の総合管理業務

 庁舎等の警備業務

 庁舎等の清掃業務

 設備・機器等の維持管理業務

 端末機器等入力業務

 その他、市長が認めるもの

2 前項に掲げるもののほか、市長が特に認める契約については、この限りでない。

第8章 雑則

(その他)

第75条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市契約規則(昭和39年宇和島市規則第238号)、吉田町財務規則(昭和45年吉田町規則第67号)、三間町財務規則(平成12年三間町規則第1号)又は津島町財務規則(平成元年津島町規則第18号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月27日規則第44号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年12月17日規則第46号)

この規則は、平成20年12月17日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条の2を第24条の3とし、第24条の次に次の1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第39号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市契約規則の規定は、同日以後に新たに契約を締結するものについて適用する。

(令和5年3月7日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の宇和島市契約規則の規定は、同日以後に新たに契約を締結するものについて適用する。

別表(第24条、第25条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げる以外のもの

500,000円

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宇和島市契約規則

平成17年8月1日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第56号
平成19年11月27日 規則第44号
平成20年12月17日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年3月6日 規則第3号
平成26年6月25日 規則第13号
平成28年3月17日 規則第3号
平成28年9月28日 規則第39号
令和2年4月1日 規則第21号
令和5年3月7日 規則第9号