○宇和島市公有財産管理規則
平成17年8月1日
規則第57号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 取得(第12条―第16条)
第3章 管理(第17条―第31条)
第4章 処分(第32条―第35条)
第5章 公有財産台帳等(第36条―第42条)
第6章 有価証券(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の公有財産の取得、管理及び処分に関する手続に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 財産管理者 その財産に関する事務を主管する課の長をいう。
(4) 用途変更 行政財産について、第37条に規定する公有財産台帳の種目欄に記載されている種目又は用途欄に記載されている用途を変更することをいう。
(5) 用途廃止 行政財産を普通財産に変更することをいう。
(6) 所管替え 各財産管理者の間において、財産の所管を移すことをいう。
(公有財産の総括)
第3条 管財担当課長は、財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整及び総括をしなければならない。
2 管財担当課長は、前項の事務を行うため財産管理者に対し、その所掌に係る財産について、その管理状況に関する報告を求め、又は実施について調査し、その結果必要な処置を求めることができる。
(公有財産の所管)
第4条 行政財産は、当該行政財産に係る事務事業を所管する課において管理しなければならない。ただし、所管の明らかでないものがあるときは、管財担当課長がその所管を定めるものとする。
2 普通財産は、管財担当課において管理するものとする。ただし、市長が管財担当課において管理することが不適当であると認めるときは、ほかの課に管理させることができるものとする。
(管理事務の協議)
第5条 次に掲げる場合には、当該財産の財産管理者は管財担当課長に協議しなければならない。
(1) 行政財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産を所管替えしようとするとき。
(3) 行政財産の目的外使用の許可を新規にしようとするとき。
(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、行政財産について重大な変動をきたす行為をしようとするとき。
(普通財産管理事務の承認)
第6条 第4条第2項のただし書の規定による普通財産の財産管理者は、次に掲げる場合には、管財担当課長の承認を受けなければならない。
(1) 普通財産の貸付けを新規にしようとするとき。
(2) 普通財産を貸付け以外の方法により使用させ、又は収益させようとするとき。
(3) 普通財産を行政財産にしようとするとき。
(4) 普通財産を処分しようとするとき。
(異なる会計間の所管替え等)
第7条 所管を異にする会計間において、公有財産の所管替えをし、又は所管を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(災害報告)
第8条 財産管理者は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、管財担当課長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳登載事項
(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(3) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及び災害の程度
(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面
(5) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能のものについては、その復旧に要する経費の見込額
(6) 損傷した公有財産にあっては、当該公有財産の保全又は復旧のためとられた応急措置
(7) 日常の管理状態
(保険)
第9条 財産管理者は、その所管に係る公有財産の取得又は処分に当たり、保険に加入し、又は脱退しなければならないものがあるときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を添えて、管財担当課長に届け出なければならない。
(1) 保険に加入し、又は脱退しようとする公有財産の所在、構造及び種類
(2) 保険に加入し、又は脱退しようとする公有財産の面積及び数量
(3) 取得又は処分の方法及びその月日
(4) 保険に加入する場合は、保険金額、保険料支出予算額及び支出科目並びに関係図面その他必要と認める資料
2 管財担当課長は、前項の規定による届出があったときは、当該公有財産について直ちに保険の加入又は脱退の手続をとらなければならない。
(登記又は登録)
第10条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得し、又は異動したときは、直ちに登記又は登録をしなければならない。
(境界の確定)
第11条 財産管理者は、土地を取得したときは、早急に隣接地との境界を確定しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により境界の確定がなされたときは、境界標を設置し、境界を明らかにしなければならない。
第2章 取得
(取得前の措置)
第12条 公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務がある場合においては、所有者又は当該権利者をして、これを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。
(取得の決裁)
第13条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項について市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする公有財産の所在地及び明細
(2) 取得の方法
(3) 取得しようとする理由
(4) 用途及び利用計画
(5) 取得予定価額
(6) 建物の敷地が借地である場合は、その借地料
(7) 歳出予算額及び支出科目
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、必要でないものについては、これを省略することができる。
3 第1項の決裁を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、必要でないものについては、省略することができる。
(1) 評定調書又は見積価額算定書
(2) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写し
(3) 建物の敷地が借地である場合は、承諾書又は賃貸借契約書の写し
(4) 契約書案
(5) 当該公有財産の関係図面
(6) 寄附の場合は、その条件及び第15条に規定する寄附申込書
(代金の支払)
第14条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該公有財産の収受を完了した後でなければ代金を支払ってはならない。ただし、登記又は登録に必要な書類を取得したものに限り、契約額の7割を限度として登記又は登録の前に支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、全額を支払うことができる。
(寄附の受入れ)
第15条 公有財産の寄附の申込みがあったときは、申込者に対し寄附申込書(様式第1号)に、当該財産の登記等を証する書類その他の必要と認める書類を添えて、市長に提出させなければならない。
2 寄附を受け入れることを決定したときは、贈与契約を締結し、又は寄附受入書(様式第2号)により当該寄附者に通知するものとする。
(財産の受領)
第16条 財産管理者は、公有財産の引渡しに関する書類及び図面を照合し、適当と認めた場合でなければこれを受領してはならない。
2 公有財産の受領は、職員を実地に立ち会わせて行わなければならない。ただし、財産管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
第3章 管理
(公有財産の現況調査)
第17条 財産管理者は、その所属する公有財産について、随時現況を調査し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的の適否
(2) 公有財産の維持及び保存の適否
(3) 公有財産の現況と台帳及び附属図面との照合
(4) 電気、ガス、給排水、防災その他の諸施設の良否
(5) 土地の境界の確認
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に関する適否
(行政財産の目的外使用)
第18条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用については、行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる場合に限り、次に掲げる用途での使用を許可することができるものとする。この場合においても、財産管理者は、常にその行政財産の全体が本来の用途又は目的のために、最も適正かつ効率的に使用されるよう一体的に管理するものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要があると認められるとき。
(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(4) 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 行政財産の目的外使用の許可に当たっては、必要な使用許可の条件を付するものとする。
(目的外使用の許可期間)
第20条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、電柱、支線、公衆電話所、マンホールその他これらに類するものを設置するための行政財産の目的外使用の許可期間については、3年以内とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、別に許可期間を定めることができる。
3 前2項の許可期間は、必要に応じ更新することができる。
(行政財産の目的外使用の許可の取消し等)
第21条 市長は、行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行政財産の目的外使用の許可を取り消し、又は停止させることができる。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消し若しくは停止があったとき、又は許可期間が満了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用許可の取消しの通知)
第22条 公用又は公共用に供するため行政財産の目的外使用の許可を取り消そうとするときは、その3か月前までに、使用者に通知しなければならない。ただし、使用者において許可の条件に違反する行為があると認めるとき、又は緊急を要するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(賠償の義務)
第23条 使用者は、行政財産の使用に際し、施設又は附属設備を亡失し、又は損傷したときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第24条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項について、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該普通財産の台帳登載事項
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けの理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付料及び貸付料納付の時期、方法等
(6) 貸付料算出の基礎
(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合は、その理由及び減額又は免除の額
(8) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画
(9) 担保その他の貸付条件を付したときは、その条件
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の決裁には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 相手方の申込みによる場合は、普通財産貸付申請書(様式第5号)
(3) 貸し付けようとする普通財産の関係図面
(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸付け 20年
(3) 植樹又は開墾を目的とする土地及びその定着物の貸付け 20年
(4) 前3号以外を目的とする土地及びその定着物の貸付け 10年
(5) その他の普通財産の貸付け 10年
(1) 法第22条の規定による定期借地権を設定する場合 50年以上60年以下
(2) 法第23条第1項の規定による建物譲渡特約付き借地権を設定する場合 30年以上35年以下
(3) 法第24条第1項の規定による事業用借地権を設定する場合 10年以上20年以下
(貸付料)
第26条 普通財産の貸付けについては、適正な貸付料を徴収するものとする。
2 前項の貸付料は、貸付期間が3か月を超えるものについては契約締結後30日以内に、それ以外のものについては契約締結時に納付させるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(担保)
第27条 普通財産の貸付けについて、必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ、又は連帯保証人を立てさせるものとする。
(貸付契約)
第28条 普通財産を貸し付けるときは、利用の目的、貸付期間並びに貸付料の額及び納付の時期、納付の方法のほか、次の各号に掲げる事項を明示した契約書を作成しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 契約を解除する事項及びその場合の既納使用料並びに損害賠償金に関する事項
(2) 市長の承認を得ないで、用途変更や転貸等をすることを禁止する事項
(3) 貸付期間満了又は契約解除による財産返還時の注意事項
(4) 維持、修繕その他の費用に関する事項
(5) 担保又は保証人に関する事項
(6) その他必要な事項
(契約の解除)
第29条 法第238条の5第3項、第5項及び第6項の規定又は契約条項に基づき契約を解除しようとするときは、直ちにその旨を記載し、決裁を受けた上、借受人に通知しなければならない。
2 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、既納の貸付料を還付しないものとする。
第4章 処分
(売払い)
第32条 財産管理者は、普通財産を売り払おうとするときは、次に掲げる事項について市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該普通財産の台帳登載事項
(2) 売り払う理由及び売払予定価額
(3) 売払代金の納付の時期及び方法
(4) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由及び相手方の住所及び氏名又は名称
(5) 相手方の利用計画又は事業計画
(6) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の決裁を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該財産の評定調書又は見積価額算定書
(2) 契約書案
(3) 普通財産払下申請書(様式第6号)
(4) 当該普通財産の関係図面
(代金の納付)
第34条 登記又は登録を要する普通財産の売払代金又は交換差金は、登記又は登録の手続が完了する前に納付させなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体に譲渡する場合は、この限りでない。
(延納)
第35条 市長は、前条の納付について特別の事情があると認めるときは、施行令第169条の4第2項の規定により、延納の特約をすることができる。
第5章 公有財産台帳等
(公有財産台帳)
第36条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について公有財産台帳を作成し、記録するものとする。
2 公有財産台帳は、正・副2部作成し、正本は管財担当課長が、副本は財産管理者が保管する。
3 公有財産台帳の記載事項に異動があったときは、直ちにその内容を公有財産台帳に記載し、管財担当課長に報告するものとする。
(台帳の登載事項)
第37条 公有財産台帳は、その区分種別及び種目ごとに作成し、必要な事項を記載するものとする。
2 前項の記載は、当該財産に関する証拠書類により行わなければならない。
(台帳価額)
第38条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価額は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、収用に係るものは補償価額、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 土地については、近傍類似の土地の価格を考慮して算定した金額
(2) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した金額又は見積価格
(3) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築費又は製造費
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額又は見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、発行価額又は額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(台帳価額の評価替え)
第39条 管財担当課長は、3年ごとにその年度末の現況において、適正な時価により評定した価格に台帳価額を改定しなければならない。ただし、価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(台帳附属図面)
第40条 財産管理者は、公有財産台帳に記載された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については、関係図面を作成し、保管しなければならない。
2 公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを更正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしなければならない。
(定期報告)
第41条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、毎年3月31日現在で公有財産現在額報告書を作成し、4月30日までに管財担当課長に報告しなければならない。
(財産の貸付け及び借受けの記録)
第42条 財産管理者は、公有財産を貸し付け、又は借り受けた場合は、記録しておかなければならない。
2 財産管理者は、貸し付け、又は借り受けた財産について、毎年3月31日現在で貸付(借受)財産報告書を作成し、4月30日までに管財担当課長に報告しなければならない。
第6章 有価証券
(有価証券の管理)
第43条 財産管理者は、有価証券を取得したときは、直ちに保管のため収入役にこれを送付しなければならない。
2 収入役は、前項の有価証券を受領したときは、直ちに財産管理者に対し預り証を交付するものとする。
3 収入役は、その保管に係る有価証券について、果実の発生その他通知すべき理由が生じたときは、直ちにその旨を財産管理者に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた財産管理者は、果実の収納その他の手続を直ちに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市、吉田町、三間町、津島町においてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。