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宇和島百景データベース(フォトギャラリー)の利用について

記事ID:0043081 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

宇和島百景データベース(フォトギャラリー)の利用について

 宇和島市では、魅力的な地域資源を画像データに集約した「宇和島百景データベース」を作成しました。シティセールスの趣旨に合致すれば、誰でも無料で利用できます。営利目的でもかまいません。

 このデータベースを多くの方に利用していただき、市民の皆さんとともに「うわじまブランド」のイメージ向上を図っていきたいと考えています。ぜひご活用いただき、宇和島のPRにご協力ください。

宇和島百景データベースとは(概要)

  • 宇和島百景データベースは、宇和島市の魅力資源を集めた画像データ集です。
  • ホームページ上には小さなサイズのデータしか公開していませんが、使用申請をすれば元データを提供します。
  • 提供するデータの形式はすべてjpeg形式です。
  • 令和6年11月1日時点で627点の画像データがあります。
  • 画像データは季節ごとに分けて掲載しています。また、それぞれの写真にはキーワードとなるタグがつけられています。

使用料金

 宇和島百景データベースの利用は無料です(パッケージへの利用など商用含む)。

 ただし、そのほか成果物にかかる作成費用はすべて申請者負担となります。

宇和島百景データベースの利用方法

 宇和島百景データベースは個人、団体、企業など、基本的には誰でも利用できます。

 なお利用にあたっては、下記の資格条件や諸注意事項を遵守することが前提となります。必ずご確認ください。

1 利用したい画像を探す

 市公式ホームページフォトギャラリーの中から利用したい画像を選びます。

2 申請する

 利用したい画像が見つかったら、次のとおり申し込みをしてください。

申込フォームを利用する場合

 フォトギャラリーサイト内の申込フォーム「写真のダウンロードを申請する」から必須事項を記入してください。

申請書を利用する場合

 申請書に必要事項を記入の上、宇和島市役所 市長公室まで提出してください。
 提出方法は郵送、窓口、ファックスのいずれかでかまいませんが、市からの回答は基本的に電子メールとなりますので、メールアドレスを必ず記入してください。

 宇和島百景データベース利用申請書[Wordファイル/11KB]

必須事項
  1. 利用者情報(所属・住所・代表者氏名・担当者氏名・電話番号・メールアドレス)
  2. 利用したいデータベース画像の画像番号
  3. 使用目的
  4. 使用物品
  5. 使用期間

3 市からデータを提供

 申請内容を確認後、市長公室からメールで希望画像の元データを提供します。

 条件を付ける場合がありますので、その際は条件に従ってご利用ください。

4 成果物を提出

 画像データを利用して物品を制作したら、速やかに現物または現物を写した写真画像データを市長公室まで提出してください。写真画像データの場合はメールでかまいません。

 ※シティセールス推進のため、使用者名や成果物をホームページなどに掲載することがあります。

5 成果物に対する推奨と損失補償等の責任

 登録画像データ使用の承認にあたっては、市は使用者及び使用対象物等について推奨するものではなく、かつ登録画像データの使用に係る損失補償等の一切の責任を負いませんのでご注意ください。

宇和島百景データベース利用にあたっての諸注意事項

 宇和島百景データベースを利用するにあたっての諸注意事項をお知らせいたします。

1 利用資格

 以下に該当する方は申請しても承認されません。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  3. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

2 使用の承認

 提出していただいた成果物が以下に該当する場合は、宇和島百景データベース画像データの使用を認められませんので、成果物を修正していただくか、承認そのものを取り消すことになりますのでご注意ください。

  1. 宇和島市の信用または品位を害するおそれがあるとき。
  2. 登録画像データのイメージを損なうおそれのあるとき。
  3. 法令若しくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあるとき。
  4. 登録画像データを使用することにより、誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
  5. 政治、宗教、思想等のための活動に使用するとき。
  6. 青少年の健全育成に有害な目的に使用されるおそれがあるとき。
  7. 自己の商標または意匠とするなど独占的に使用するおそれがあるとき。
  8. 使用対象物について、その品質、性能等に公的機関の認定等が必要な場合において、この認定等が得られていないとき。
  9. その他、このシティセールスの推進の目的に反する場合その他登録画像データの使用が適当でないと認められるとき。

3 遵守事項

 登録画像データの使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  1. 承認された内容により使用すること。
  2. 登録画像データのイメージを損なう使用をしないこと。
  3. 登録画像データを許可なく二次加工しないこと。ただし、被写体のイメージを損なわない範囲でのトリミング及び画質補正は、この限りでない。
  4. 承認された使用権を譲渡し、または転貸しないこと。
  5. 承認に際して条件を付された場合はそれに従うこと。
  6. 使用対象物の完成品を早くに市長に提出すること。ただし、この完成品の提出が困難と市長が認めるものについては、その写真をもって代えることができます。

ロゴマークとキャッチコピーの利用

 ロゴマークとキャッチコピーの利用についてはこちらを参照してください。