○宇和島市文化財保存活用地域計画協議会規則
令和6年4月26日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市執行機関の附属機関設置条例(平成17年条例第30号)により設置された宇和島市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務について協議及び検討を行う。
(1) 地域計画の策定に関すること。
(2) 文化庁長官の認定を受けた地域計画の見直しに関すること。
(3) 文化庁長官の認定を受けた地域計画に基づく施策の推進及び事業の実施に関する事項の検証に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬及び旅費は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、文化財保護業務の担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年5月1日から施行する。