○宇和島市屋外広告物条例

平成19年6月12日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とする。

(適用上の注意)

第2条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(広告物の在り方)

第3条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(禁止)

第4条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(禁止地域等)

第5条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観計画区域、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する区域

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第76条第1項に規定する条例により建築物等の形態意匠の制限を受ける地域のうち、市長が指定する区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観

(4) 愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)第10条第1項の規定により指定された建造物、その周囲で市長が指定する範囲内にある地域及び同条例第37条第1項の規定により指定された地域

(5) 宇和島市文化財保護条例(平成17年条例第108号)第3条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある区域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち、市長が指定した区域

(7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)

(8) 愛媛県自然環境保全条例(昭和48年愛媛県条例第32号)第21条第1項の規定により指定された愛媛県自然環境保全地域の特別地区

(9) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域

(10) 愛媛県県立自然公園条例(昭和33年愛媛県条例第50号)第14条第1項の規定により指定された県立自然公園の特別地域

(11) 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間

(12) 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域

(13) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項の規定により決定された区域のうち、同条第4項に規定する土地の権原を取得した区域

(16) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び病院の敷地内

(17) 古墳、墓地、火葬場、葬祭場、社寺、仏堂及び教会の敷地内

(18) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(19) 港湾及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(20) 良好な景観の形成を図る必要があると認められる地域で、市長が指定する区域

2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 形像及び記念碑の類

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程標の類

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類

(9) 石垣及びよう壁の類

(10) 電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するもの

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

3 道路(第1項第11号に掲げるものを除く。)の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可)

第6条 前条第1項各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合すると認めるときは、前項の許可をしなければならない。

3 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の規則で定める基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による許可をするに際し、必要な条件を付することができる。

5 第1項の規定による許可の期間は、2年を超えることができない。これを更新するときも、また同様とする。

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前2条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合に該当するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(4) 講演会、演説会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物

(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、店名、名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、前項第1号に掲げるもの以外のものについて市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に該当するもの

(2) 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件について市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に該当するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第2項の規定は、適用しない。

(1) 第5条第2項第7号から第9号まで及び第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第5条第2項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる広告物を掲出する物件

5 表示又は設置の期間が5日以内の広告物又は掲出物件(第1項及び第2項に規定するものを除く。)については、前条の規定は、適用しない。この場合において、その広告物の管理者の住所及び氏名並びに広告物の表示期間又は掲出物件の設置期間を明示しなければならない。

6 前条第2項から第5項までの規定は、第3項各号の規定による許可について準用する。

(経過措置)

第8条 第5条又は第6条に規定する地域、場所又は物件になった際、当該地域、場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条において「既存広告物等」という。)については、これらの条に規定する地域、場所又は物件になった日から3年間は、これらの条の規定は、適用しない。その期間内に当該既存広告物等についてこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

(許可の申請)

第9条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、申請書2通を市長に提出しなければならない。

(許可の表示)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者は、その広告物又は掲出物件の一部に許可の証票を貼付しなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

(変更の許可)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による許可について準用する。

(管理義務)

第12条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、これらを良好な状態に保持しなければならない。

2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、県内に住所を有しない場合においては、県内に住所を有する者に当該広告物又は掲出物件を管理させなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、この条例の規定により従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者等の届出)

第14条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、その旨を市長に届け出なければならない。これらを管理する者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名又は住所(法人の場合にあっては、その名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

5 前各項に規定する届出は、これらの項に規定する場合に該当することとなった日から7日以内にしなければならない。

(措置命令等)

第15条 市長は、第4条若しくは第12条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、5日以上の期間を定め、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、第4条から第6条までの規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命ずることができる。

3 市長は、前2項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第16条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 偽りの申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(除却義務)

第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) この条例の規定による許可が取り消されたとき。

(3) 第7条第5項の規定による表示又は設置の期間の満了したとき。

(4) 第8条の規定による期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、除却の日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(除却命令)

第18条 市長は、第5条第6条若しくは前条第1項の規定に違反し、又は第15条第1項若しくは第2項の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第19条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の表示され、設置され、又は放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第20条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物については、1週間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に掲げる広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又はインターネットに掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第21条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第22条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した広告物又は掲出物件の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第23条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 1週間

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第24条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第25条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公告)

第26条 市長は、第5条又は第7条の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を公示するものとする。

(許可手数料)

第27条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、宇和島市手数料徴収条例(平成17年条例第64号)に掲げる額の手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項(同条第5項において準用する場合及び同法第6条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)に係る第6条第1項第7条第3項各号及び第11条第1項の規定による許可を受けようとするときは、手数料を徴収しない。

2 市長は、特別の事情により必要があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し又は免除することができる。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 第18条第1項の規定による市長の命令に違反して、広告物又は掲出物件を除却しなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第5条又は第6条第1項の規定に違反して、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置した者

(2) 第11条の規定に違反して、広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第17条第1項の規定に違反した者

第31条 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定による許可の証票を貼付しない者

(2) 第14条又は第17条第2項の規定による届出をしない者

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、第29条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定により、適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(県条例の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間)は、なお、従前の例により表示し、又は設置することができる。

3 施行日前に県条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市屋外広告物条例

平成19年6月12日 条例第29号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成19年6月12日 条例第29号