○宇和島市手数料徴収条例
平成17年8月1日
条例第64号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 1件につき 350円
(9) 印鑑登録証の交付(再交付の場合を含む。)手数料 1件につき 300円
(10) 印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき 300円(ただし、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記載されたものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記載された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。以下同じ。)を用い、端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用して印鑑登録証明書の交付を受ける場合にあっては、250円)
(11) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付手数料 1通につき 300円(ただし、個人番号カード又は移動端末設備を用い、端末機を利用して住民票の写し等の交付を受ける場合にあっては、250円)
(12) 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円
(13) 住民票に関する閲覧手数料 1件につき 300円
(14) 戸籍の附票に関する写しの交付手数料 1通につき 300円
(15) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円
(16) 年金受給権者の住民票記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円
(17) 自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(18) 所得課税(非課税)に関する証明手数料 1件につき 300円(ただし、個人番号カード又は移動端末設備を用い、端末機を利用して所得課税(非課税)に関する証明書の交付を受ける場合にあっては、250円)
(19) 固定資産に関する証明手数料 1件につき 300円
(20) 固定資産課税台帳等の閲覧手数料 1件につき 300円
(21) 公図等の閲覧手数料 1件につき 300円
(22) 公簿・公図等の写しの交付手数料 1枚につき 50円
(23) 住宅用家屋証明申請手数料 1枚につき 1,300円
(24) 納税・納付証明交付手数料 1枚につき 300円
(25) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料
ア 複写機により用紙の片面若しくは両面に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に出力したもの 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
イ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 アに掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)
(26) 津島町林業振興計画図の写しの交付手数料 1件につき 500円
(27) 静電複写機による地籍図集成図の交付手数料 1件につき 300円
(28) その他の証明手数料 1件につき 300円
(29) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(30) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円
(31) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(32) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円
(33) 動物の飼育又は収容許可の申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,010円
(34) 火薬類の譲渡しの許可審査手数料 1件につき 1,200円
(35) 火薬類の譲受けの許可審査手数料
ア 火工品のみについての許可 1件につき 2,400円
イ ア以外の許可
(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円
(イ) (ア)以外の場合 1件につき 6,900円
(36) 煙火についての消費の許可審査手数料 1件につき 7,900円
(37) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(38) 優良宅地造成認定申請手数料
| 区分 | 手数料 |
造成宅地の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 270,000円 | |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 400,000円 | |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 520,000円 | |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 680,000円 | |
10ヘクタール以上 | 900,000円 |
(39) 都市計画区域及び区域外証明 1件につき 300円
(40) 道路証明 1件につき 300円
(41) 道路台帳、道路網図等の写しの交付手数料 1枚につき 300円
(42) 屋外広告物許可申請手数料 別表に定める額
(43) 開発行為の許可の申請に対する審査
区分 | 単位 | 手数料 | |
1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 8,800円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 22,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 45,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 89,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 180,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 230,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 310,000円 | ||
2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 14,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 31,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 67,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 120,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 210,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 280,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 350,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 490,000円 | ||
3 その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 89,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 270,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 400,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 520,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 680,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 900,000円 |
(44) 開発行為の変更許可の申請に対する審査(次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は、900,000円とする。)
区分 | 単位 | 手数料 | 摘要 |
1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 1件につき | 開発区域の面積に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | 開発区域の面積が2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積 |
2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 1件につき | 新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 |
|
3 その他の変更 | 1件につき | 10,000円 |
|
(45) 用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可の申請に対する審査 1件につき47,000円
(46) 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 1件につき26,000円
(47) 開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査
区分 | 単位 | 手数料 |
1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 1,800円 |
2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,800円 | |
3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のもの | 18,000円 |
(48) 開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき480円
(郵便請求)
第3条 郵便により請求する場合には、前条の手数料のほか、その返信用として郵便料を添付しなければならない。
(閲覧)
第4条 第2条の証明謄本抄本及び閲覧は、公衆の閲覧に供して差し支えないものに限る。
(納付時期)
第5条 手数料は、それぞれの申請若しくは請求の際納付するものとする。ただし、電子申請等による申請若しくは請求の場合は、この限りでない。
(還付)
第6条 手数料納付後請求事項を変更し、又は取消しを求めても、既納の手数料は還付しない。
(減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 官公署から請求のあったもの
(2) 公費をもって救護、保護を受けている者
(3) 天災、地変に関して必要事項を請求した者
(4) 公的年金等受給に関する住民票記載事項の証明
(5) 地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において、観光、学術研究又は教材のため鳥獣を飼養する者
(6) 法令の規定により無料で証明を請求することができるとされているもの
(7) その他市長が特別の事由があると認めたもの
2 前項の免除は、書面による免除の申請を受けて、これを行う。
(徴収除外)
第8条 宇和島市に対する事務については、手数料を徴収しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市手数料徴収条例(平成12年宇和島市条例第7号)、吉田町手数料徴収条例(平成12年吉田町条例第7号)、三間町手数料徴収条例(平成12年三間町条例第15号)又は津島町手数料条例(平成12年津島町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第34号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第14号で平成25年5月1日から施行)
附則(平成27年9月28日条例第35号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇和島市手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧住基カード利用条例第2条の規定によるサービスの提供について、前項の規定による改正前の宇和島市手数料徴収条例(以下「旧手数料条例」という。)第2条第1項第8号及び第9号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧手数料条例第2条第1項第8号中「宇和島市住民基本台帳カードの利用に関する条例」とあるのは、「宇和島市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成28年条例第4号)による廃止前の宇和島市住民基本台帳カードの利用に関する条例」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月18日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第55号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第46号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 手数料(円) | ||
1 はり紙 | 100枚 | 240 | ||
2 はり札 | 1枚 | 50 | ||
3 立看板 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 70 | |
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個 | 120 | ||
4 建築その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | (1) 塗装 | ア 表示面積が5平方メートル未満のもの | 1個 | 120 |
イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 240 | ||
ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの | 1個 | 600 | ||
(2) 塗装以外のもの | ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120 | |
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300 | ||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600 | ||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200 | ||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400 | ||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600 | ||
5 建物の屋上を利用する広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120 | |
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300 | ||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600 | ||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200 | ||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400 | ||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600 | ||
6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120 | |
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300 | ||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600 | ||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200 | ||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400 | ||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600 | ||
7 野立広告物 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120 | |
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300 | ||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600 | ||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200 | ||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400 | ||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600 | ||
8 電柱等を利用する広告物等 | (1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚 | 120 | |
(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個 | 240 | ||
9 停留所標識を利用する広告物等 | 1個 | 120 | ||
10 消火栓標識を利用する広告物 | 1個 | 240 | ||
11 広告幕 | 1枚 | 480 | ||
12 旗及びのぼり | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 70 | |
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個 | 120 | ||
13 アドバルーン | 1個 | 480 | ||
14 広告アーチ | (1) 設置期間が1か月未満のもの | 1基 | 1,800 | |
(2) 設置期間が1か月以上のもの | 1基 | 3,600 | ||
15 照明装置を使用する広告物等 | (1) 表示面積が3平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200 | |
(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400 | ||
(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 4,800 | ||
(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 1個 | 7,100 | ||
(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの | 1個 | 9,500 |
備考
1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。
2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15の項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。