○宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基礎となる土地の面積等の認定)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基礎となる土地の面積等の認定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳による。ただし、土地課税台帳により難い場合又は市長が必要と認めた場合は、現況により認定することができる。
(受益者の認定)
第4条 市長は、前条の申告書の提出がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を3期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 7月16日から 7月31日まで
第2期 10月16日から 10月31日まで
第3期 1月16日から 1月31日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第7条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額をすべて最初の年度の第1期の分割金額に合算する。
3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定による負担金の納期前納付(以下「一括納付」という。)とは、第5条に規定する下水道事業受益者負担金賦課決定通知書に記載された負担金のうち、当該納期の後の納期に係るすべての負担金を併せて納付する場合又は各年度の第1期において当該年度の負担金を併せて納付する場合をいう。
(報奨金)
第9条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときには、納期前に納付した期別納付額の100分の1に、納期前の月数(1か月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1か月とする。)を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外に一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付することができる。
2 前項の一括納付報奨金は、限度額を10万円とする。
(1) 報奨金の額に10円未満の端数があるときはその端数又は報奨金の額が50円未満であるとき。
(2) 国、地方公共団体等が所有する土地で減免対象となる土地(普通財産に係る土地を除く。)に係るもの
(3) 当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額があるとき。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第10条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があった場合は、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額があるときは、当該過誤納金を未納に係る負担金の期別納付額に充当するものとする。
3 前項の規定による還付通知書を受けた者がその還付を受けようとするときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書に添付する還付請求書兼振替依頼書により、市長に請求しなければならない。
(還付加算金)
第11条 市長は、過誤納金を還付し又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から、還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免消滅申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の減免)
第13条 条例第8条第1項に規定する市長が別に定める土地は、道路、河川及び公園とする。
4 負担金の減額又は免除を受けた者は、減額又は免除の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免消滅申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(納付管理人及び代表相続人)
第15条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、その他市長が必要と認めたときは、受益者に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、納付管理人(未成年者は除く。)を本人の同意を得て、定めることができる。
3 受益者において相続が発生したときは、負担金納付に関する事項を処理するために、法定相続人のうちから代表の相続人(以下「代表相続人」という。)を定めなければならない。
(住所等の変更)
第16条 受益者、納付管理人又は代表相続人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者・納付管理人・代表相続人住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付のないときは、市長は差押等の滞納処分をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年宇和島市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月27日規則第48号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
区分 | 猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 |
1 条例第7条第1号に規定する受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき | (1) 宅地化が非常に困難であると認められる土地 | 市長が認定する期間 | 農地、山林、急傾斜地、溜池等 |
(2) 係争地 | 受益者の決定(判定)までの期間 |
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(3) 下水道の使用が著しく困難である土地 | 市長が認定する期間 | 低地で下水を公共下水道に流入させることが困難な土地等 | |
2 条例第7条第2号に規定する受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき | (1) 受益者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき | 1年以内 | 公の罹災証明書又は警察の盗難届出証明書を添付すること。 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 | |
(3) 受益者が、その事業を廃止し、又は休止したとき | 1年以内 |
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(4) 受益者が、その事業につき著しい損失を受けたとき | 1年以内 |
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3 その他市長が特に認めたとき | その都度市長が決定する。 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準表
(単位:%)
区分 | 対象となる土地 | 摘要 | 減免率 |
1 条例第8条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、幼稚園 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条による社会福祉事業施設(母子生活支援施設、老人ホーム、保育所、隣保館等) | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 拘置所 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、市役所等一般庁舎 | 50 | |
(5) 病院用地 | 公立病院 | 25 | |
(6) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(7) 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25 | |
(8) その他の公用財産 | 図書館、市民会館、公民館、体育施設等 | 75 | |
(9) 普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 | |
2 条例第8条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 国 | (国)林野庁特別会計 | 25 |
(2) 地方公共団体 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供している土地等(水道、電気、ガス事業等) | 25 | |
3 条例第8条第2項第3号の規定する公の生活扶助を受けている受益者 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者(生活保護法の適用期間中の期別納付額) | 100 |
4 条例第8条第2項第4号に規定する前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者 | (1) 公共性のある私道敷で、公道に準ずると認められるもの | (1) 不特定多数の利用に供し、その利用について制約がないこと。 (2) 固定資産税を免除されていること。 (3) 公図上地積の確認ができること。 | 100 |
(2) 消防団が所有又は使用する消防用器具備品等の格納に係る土地 |
| 100 | |
(3) 地縁に基づいて形成された団体が所有し、管理する施設に係る土地(住居に使用する土地を除く。) | 集会所、消防用施設等 | 100 | |
(4) 鉄道用地 | 踏切、駅前広場 | 100 | |
軌道用地 | 75 | ||
駅舎、プラットホーム | 25 | ||
(5) 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び宇和島市文化財保護条例(平成17年条例第108号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
(6) 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) |
| 75 | |
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) |
| 75 | |
(8) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校で、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) |
| 75 | |
(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 境内地 | 75 | |
墓地 | 100 | ||
(10) 市長がその状況により特に減額又は免除を必要と認めたもの | その状況に応じ、その都度決定する。 |