○宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年8月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定)
第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者の申出により納期前にその納付をするときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が、公共の用に供し、又は供することを予定している土地のうち市長が別に定めるものについては、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。
(督促)
第12条 市長は、負担金を納期限までに納付しない納付義務者があるときは、都市計画法第75条第3項の規定により、当該納期限の日の翌日から起算して20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発布の日から10日以内とする。
3 市長は第1項の督促状を発したときは、督促手数料として、督促状1通につき100円を徴収する。
4 前項の手数料は、督促状に記載し、滞納金と同時にこれを徴収する。
(公示送達)
第13条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められるときには、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を宇和島市役所構内掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(滞納処分に関する職務の委任等)
第14条 市長は、負担金の徴収に関する事務に従事する市職員のうち指定する者に対して、都市計画法第75条第5項の規定により、負担金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた市職員(以下「滞納処分職員」という。)には、その身分を証明する証票を交付する。
3 滞納処分職員は、負担金の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索を行う場合、又は財産の差押えを行う場合にあっては、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(区域外流入分担金)
第15条 市長は、賦課対象区域に隣接する土地の所有者が公共下水道に接続を希望する場合には、区域外流入分担金(以下「分担金」という。)として徴収することができる。
(分担金の額)
第16条 区域外流入によって市が設置する公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)設置工事に要する費用の全額を分担金の額とする。
(分担金の徴収)
第17条 市長は、前条の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく、分担金の額及び納付期限等について通知し、徴収しなければならない。
(委任)
第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年宇和島市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成19年12月21日条例第43号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日条例第48号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。