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除害施設について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045456 更新日:2024年3月18日更新

除害施設とは

 除害施設とは、宇和島市下水道条例に基づく水質基準に適合しない下水を、適合させるための処理施設や設備です。特定事業場以外の工場・事業場であっても、基準に適合しない下水は、適合させてから下水に流さなければなりません。

除害施設に関する届出

 公共下水道供用開始区域内で除害施設を設置する場合は、届出が必要となります。
 届出に必要な申請書等は「下水道関連申請書ダウンロード」ページからダウンロードできますので、届出忘れのないようにしてください。

届出の種類 条文 届出が必要な場合 備考

除害施設に関する届出

除害施設設置(増設・改築)届出書 宇和島市下水道条例第14条第1項 除害施設を設置、増設、改築する場合 中止、廃止する場合も届出してください。

 


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