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下水道受益者負担金制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045479 更新日:2016年12月13日更新

受益者負担金制度について

 下水道を使用できる区域の方から、建設費の一部を負担していただく制度です。

受益者負担金を納めていただく方

 下水道を整備する区域内の土地の所有者です。ただし、土地が地上権、質権、または賃貸借による権利の目的となっている土地については、その権利者が受益者となります。

受益者の例

受益者の例の画像

申告書の送付から負担金の納付まで

納付まで

負担金の額

 受益者負担金の額は、土地面積1平方メートルにつき800円です。

負担金の納付方法

 受益者負担金は総額を5年に分割し、1年を3期に分けた計15回で納めていただきます。
なお、受益者負担金はその土地に1回限りのものです。

負担金の計算例と納期

負担金参考例

一括納付の報奨金制度があります

 受益者負担金を第1期の納期に一括して納めていただきますと、納めていただいた額に対して報奨金が交付されます。この場合、実際に納めていただく額は負担金からこの報奨金を差し引いた額となります。なお、報奨金の上限額は10万円です。

報奨金表

猶予と減免

 負担金は、下水道整備区域内のすべての土地に一律に賦課されるのが原則ですが、土地の用途や状況などにより、一定期間猶予されたり、金額を減免されたりする場合があります。詳しいことは、申告のときにご相談ください。


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