○宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和2年6月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成31年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表行為の欄に掲げる行為に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、教育委員会が特に添付を要しないと認める場合はこの限りでない。

3 教育委員会は、前項の図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、次条の規定により許可を受けた行為の内容を変更する場合について準用する。

(許可の決定)

第3条 教育委員会は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、現状変更行為許可通知書(様式第2号)により、又は許可しなかったときはその旨を記載した文書により、当該許可に係る申請者に通知するものとする。

(許可標識の掲示)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為の許可標識(様式第3号)を掲示しておかなければならない。

(完了等の届出)

第5条 行為者は、当該許可に係る行為が完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 完成写真

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

3 教育委員会は、第1項の完了届出書が提出された場合は、提出された日から14日以内に検査しなければならない。

4 教育委員会は、前項の検査の結果、第3条の規定による許可の内容と異なる行為が確認された場合は、行為者に対し是正措置を図るよう指導するものとする。

(協議又は通知)

第6条 条例第6条の規定による協議については現状変更行為協議申出書(様式第5号)を、条例第7条の規定による通知については現状変更行為通知書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(適用除外)

第7条 条例第7条の規定により別に定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(6) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業

(7) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(8) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(9) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(10) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(11) 気象、海象、地象、洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(12) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(13) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(14) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された有形文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第90条第1項の規定により登録された有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第132条第1項の規定により登録された記念物の保存に係る行為及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)又は宇和島市文化財保護条例(平成17年条例第108号)により指定された文化財の保存に係る行為

(15) 郵便差出箱並びに総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(16) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(17) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(18) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(19) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(20) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(21) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(22) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(23) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(24) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(審議会の会長及び副会長)

第8条 条例第11条に規定する宇和島市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 第1項の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審議会の委員の守秘義務)

第11条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、条例を所管する課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(専門部会)

第14条 専門部会は、審議会から付託された専門的事項を調査研究することを目的とする。

2 専門部会は、審議会の会長が指名した審議会の委員及び専門的事項に関する知識を有する者で組織する。

3 部会長及び副部会長は、審議会の会長が指名する。

4 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表して調査研究の結果を審議会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 第9条から第13条までの規定は、専門部会において準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(防災計画策定委員会の設置)

第15条 宇和島市伝統的建造物群保存地区防災計画の策定に関し必要な事項を調査し、及び審議するため、宇和島市伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会(以下「防災計画策定委員会」という。)を設置する。

(防災計画策定委員会の組織)

第16条 防災計画策定委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 審議会の委員

(3) 宇和島市伝統的建造物群保存地区の代表者

(4) 宇和島地区広域事務組合消防本部予防課長

(5) 建設部建築住宅課長

(防災計画策定委員会の委員の任期)

第17条 防災計画策定委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(防災計画策定委員会の委員長及び副委員長)

第18条 防災計画策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、防災計画策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(防災計画策定委員会の会議)

第19条 防災計画策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 第1項の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(防災計画策定委員会の委員の守秘義務)

第20条 防災計画策定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(防災計画策定委員会の庶務)

第21条 防災計画策定委員会の庶務は、条例を所管する課において処理する。

(委任)

第22条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第2条から第7条までの規定は、条例第2条第2項に規定する伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為

図書

種類

縮尺

備考

1 伝統的建造物の修繕、増築、改築、移転又は外観の変更(修繕、模様替え又は色彩の変更)

付近見取図

1/2500以上


配置図

1/200、1/100


設計図

1/200~1/50

露出する建築設備及び各部の仕上げを記載し、着色すること。

工事仕様書



現況カラー写真



2 伝統的建造物以外の建造物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(修繕、模様替え又は色彩の変更)

付近見取図

1/2500以上


配置図

1/200、1/100


設計図

1/100~1/50

露出する建築設備及び各部の仕上げを記載し、着色すること。

工事仕様書


外観部分のみ

現況カラー写真



3 伝統的建造物以外の建築物等の除却

付近見取図

1/2500以上

除去対象が分かるように記載すること。

現況カラー写真



4 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

1/2500以上

地形を表わしたものとすること。

設計図

1/100~1/50

変更前については点線で、変更後については実線で記載すること。

現況カラー写真



5 木竹の伐採

付近見取図

1/2500以上

地形を表わしたものとすること。伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹等を区分し記載すること。

現況カラー写真



6 土石類の採取

付近見取図

1/2500以上


現況カラー写真



7 水面の埋立て又は干拓

付近見取図

1/2500以上


設計図書(平面図)

1/100~1/50


現況カラー写真



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宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和2年6月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和2年6月1日 教育委員会規則第7号
令和4年3月22日 教育委員会規則第3号