○宇和島市文化財保護条例

平成17年8月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、宇和島市の区域内に所在する文化財を保存し、調査し、研究し、かつ、文化財保護の精神を尊重の上、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとって学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)

(4) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で市民生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

(指定)

第3条 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に所在する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)による指定を受けているもの以外で、保護の価値があると認めるものは、これを宇和島市指定有形文化財、宇和島市指定無形文化財、宇和島市指定有形民俗文化財、宇和島市指定無形民俗文化財(以下「指定文化財」という。)、宇和島市指定史跡、宇和島市指定名勝及び宇和島市指定天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。

(指定申請)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者以外の者が指定を受けようとするときは、所有者及び権原に基づく占有者の同意書を添えなければならない。

(1) 種類

(2) 名称

(3) 所在地、地目及び地積(地積図添付)

(4) 所有者の住所氏名(法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 管理者の住所氏名(法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(6) 物質、形状、構造及び数量

(7) 現状(写真添付)

(8) 由来、徴証、伝説又は作者及び伝来

(9) 維持保存の方法

(10) その他参考となるべき事項

(解除)

第5条 指定文化財又は指定記念物が、市の区域内に所在しなくなったとき、又はその価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 第3条の規定による指定文化財又は指定記念物が法又は県条例によって指定された場合は、市の指定は取り消されたものとみなす。

(告示及び通知)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による指定又は前条第1項の規定による解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は管理者に通知しなければならない。

(所有者等の変更)

第7条 指定文化財又は指定記念物の所有者又は管理者が変わったときは、新旧の所有者又は管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又は損傷)

第8条 指定文化財及び指定記念物が滅失し、又は損傷したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 指定文化財の所在の位置を変更したときは、所有者又は管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更の制限)

第10条 指定文化財及び指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(管理及び修理復旧)

第11条 指定文化財及び指定記念物の維持管理並びに修理復旧について多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、宇和島市指定文化財維持管理費補助金交付要綱(平成17年告示第14号)に準拠し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助を行う場合には、教育委員会は、管理、修理復旧に関し指示及び指揮監督することができる。

(報告及び調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者に対し、現状若しくは修理、復旧の状況につき報告を求め、又は所有者若しくは管理者の同意を得て指定文化財及び指定記念物の所在する場所に立入り調査を行うことができる。

(文化財保護審議会)

第13条 教育委員会に宇和島市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用等に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して、第1条に準拠し、教育委員会に建議する。

3 審議会は、委員12人以内をもって構成し、文化に関し、広く、かつ、高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市文化財保護条例(昭和34年宇和島市条例第506号)、吉田町文化財保護条例(昭和40年吉田町条例第325号)、三間町文化財保護条例(昭和36年三間町条例第11号)又は津島町文化財保護条例(昭和37年津島町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市文化財保護条例

平成17年8月1日 条例第108号

(平成17年8月1日施行)