○宇和島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の条例第8条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第12条の規定により準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第22条に規定する時間外勤務手当を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条第1項で定める期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第13条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条 前条第1項で定める期間は、会計年度任用職員給与条例第12条の規定により準用する給与条例第22条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、前条第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(第13条第1項に規定する休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における会計年度任用職員給与条例第12条において準用する給与条例第22条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 会計年度任用職員給与条例第12条において準用する給与条例第22条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 会計年度任用職員給与条例第12条において準用する給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間(任命権者が必要と認める場合は、3時間30分又は4時間15分。以下「半日勤務時間」という。)又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、前条第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした会計年度任用職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該会計年度任用職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(休日)

第12条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4条第1項又は第5条の規定により毎日曜日を週休日と定められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が別に定める日をいう。以下この項において「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇を与える。

(1) 第3号に掲げる会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員 継続勤務年数に応じて別表第1に定める日数

(2) 次号に掲げる会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 継続勤務年数及び当該職員の1週間の勤務日又は1年間の勤務日に応じて別表第2に掲げる日数

(3) 当該年度の前年度において宇和島市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第24号)の適用を受ける職員又は宇和島市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第18号)の適用を受ける職員(以下「地方公営企業の職員」という。)であった者であって、引き続き当該年度に新たに会計年度任用職員となったもの 地方公営企業の職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の使用日数等を考慮して市長が別に定める日数

2 前項第1号及び第2号に規定する継続勤務年数は、毎年4月1日を基準日として算定する。ただし、4月2日から10月1日までに任用された会計年度任用職員が、当該年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された場合における当該年度の継続勤務年数は2年目とみなす。

3 新たに任用した会計年度任用職員(新たに会計年度任用職員として任用された会計年度の翌年度以後引き続き会計年度任用職員として任用された者を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇を与える。

(1) 第3号に掲げる会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員 任期に応じて別表第3に定める日数

(2) 次号に掲げる会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 任期及び当該職員の1週間の勤務日又は1年間の勤務日に応じて別表第4に掲げる日数

(3) 当該年度において地方公営企業の職員であった者であって、引き続き会計年度任用職員となったもの 地方公営企業の職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の使用日数等を考慮して市長が別に定める日数

4 第1項及び前項の規定により与える年次有給休暇の日数が、労働基準法第39条の規定により与えなければならないものとされている日数を下回るときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該日数の年次有給休暇を与えるものとする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、任期の満了後に引き続き当該任期が満了する日の属する年度の翌年度(以下「次の会計年度」という。)に係る会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期が満了した時点における年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を、次の会計年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。この場合において、繰り越される年次有給休暇は、次の会計年度において付与される年次有給休暇に優先して使用されるものとする。

6 年次有給休暇の取得単位及び請求手続等は、常勤職員の例による。

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員(定められた1週間当たりの勤務時間が20時間以上(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、当該定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上)の者に限る。次項において同じ。)別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第6の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(同項の会計年度任用職員を除く。)別表第5の15の項から17の項までの事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

4 特別休暇の取得単位並びに承認及び請求手続等は、常勤職員の例による。

(介護休暇)

第17条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務時間が20時間以上とされている会計年度任用職員又は定められた勤務時間が週によって異なる場合には、勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上とされている会計年度任用職員であって、当該申出において、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第34号)第16条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第17条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第18条 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務時間が20時間以上とされている会計年度任用職員又は定められた勤務時間が週によって異なる場合には、勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上とされている会計年度任用職員に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第14条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「一般職非常勤職員」という。)又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)であった者が、施行日以後に会計年度任用職員として引き続き勤務する場合の継続勤務年数は、第15条第3項の規定にかかわらず、一般職非常勤職員又は臨時的任用職員として採用された日から起算して計算する。

3 施行日の前日において一般職非常勤職員又は臨時的任用職員であった者が、施行日以後に会計年度任用職員として引き続き勤務する場合の年次有給休暇については、宇和島市嘱託職員等に関する規則(平成20年規則第45号)又は宇和島市職員の臨時的任用に関する規則(平成17年規則第28号)の規定により付与された年次有給休暇を、この規則における年次有給休暇とみなし、第15条第5項の規定を適用する。

4 施行日の前日において一般職非常勤職員(宇和島市嘱託職員等に関する規則第2条第4号に規定するパート職員を除く。)であった者が、施行日以後に会計年度任用職員として引き続き勤務する場合において、前項の規定により令和2年度に繰り越すことができる年次有給休暇及び第15条第5項の規定により令和3年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、同項の規定にかかわらず、40日を限度とする。

(令和2年3月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第91号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第53号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

任用の日から起算した継続勤務年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以上

付与日数

12日

12日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第2(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務年数

1年目

12日

9日

6日

4日

2日

2年目

12日

9日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第3(第15条関係)

任期

付与日数

1月以上2月未満の期間

1日

2月以上3月以下の期間

3日

3月を超え4月以下の期間

5日

4月を超え5月以下の期間

7日

5月を超え6月以下の期間

9日

6月を超え7月以下の期間

10日

7月を超え8月以下の期間

10日

8月を超え9月以下の期間

11日

9月を超え10月以下の期間

11日

10月を超え11月以下の期間

12日

11月を超え1年未満の期間

12日

別表第4(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

1月以上2月未満の期間

1日

0日

0日

0日

0日

2月以上3月以下の期間

3日

2日

1日

1日

0日

3月を超え4月以下の期間

5日

3日

2日

1日

0日

4月を超え5月以下の期間

7日

5日

4日

2日

1日

5月を超え6月以下の期間

9日

6日

5日

3日

1日

6月を超え7月以下の期間

10日

7日

5日

3日

1日

7月を超え8月以下の期間

10日

7日

5日

3日

1日

8月を超え9月以下の期間

11日

8日

6日

4日

2日

9月を超え10月以下の期間

11日

8日

6日

4日

2日

10月を超え11月以下の期間

12日

9日

6日

4日

2日

11月を超え1年未満の期間

12日

9日

6日

4日

2日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

別表第5(第16条関係)

事由

期間

(1) 別表第7の親族欄に掲げる会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとき。

2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1の負傷又は疾病につき連続する3日の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1の負傷又は疾病につき連続する3日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、第10条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて3日を超えない範囲内の期間

(12) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該会計年度任用職員がこの項の休暇を取得しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年度において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 条例第17条第1項に規定する要介護者の介護を行う会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危機にひんした場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(18) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。)

(19) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(20) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の日まで申し出た期間

(21) 女性の会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

別表第6(第16条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が別表第5の6の項に規定する特別休暇を取得した後、当該特別休暇の取得に係る公務上の負傷又は疾病について療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が別表第5の7の項に規定する特別休暇を取得した後、当該特別休暇の取得に係る負傷又は疾病について療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1の負傷又は疾病につき別表第5の7の項の規定により取得した特別休暇の期間と通算して連続する60日を超えない範囲内で必要と認められる期間

別表第7(別表第5関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

宇和島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月26日 規則第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月26日 規則第19号
令和2年3月1日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第27号
令和3年12月27日 規則第91号
令和4年3月22日 規則第20号
令和4年10月1日 規則第46号
令和5年12月22日 規則第53号