○宇和島市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院局企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院局企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の支給方法)

第3条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務に応じ、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第6条 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第8条 住居手当は、次に掲げる職員で別に定めるものに対し支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(2) 第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(宇和島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しない。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、当該職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職者に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく病院局管理規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)(注、昭和63年12月22日自治行第98号参照)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例及び病院局管理規程(管理者が定める部分を除く。)の規定を適用する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病、又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が宇和島市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第30号)第2条第3項に定める年齢に達した日以後の日で申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第23条 病院局企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

(会計年度任用職員の給与の基準)

第24条 会計年度任用職員の給与は、常時勤務を要するものの給与を考慮して定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第25条 第5条から第8条まで及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(宇和島市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例及び宇和島市介護老人保健施設の職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 宇和島市立病院職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第206号)及び宇和島市介護老人保健施設の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第208号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号)に規定する職員であった者で施行日以後において引き続き病院局に勤務する企業職員であるものに対して改正前の条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第18条第6項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。

(平成28年3月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月28日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宇和島市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 宇和島市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第8条まで及び第18条の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員には適用しない。

宇和島市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月23日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院等事業
沿革情報
平成22年3月23日 条例第18号
平成28年3月2日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第26号
令和4年9月28日 条例第26号
令和4年12月19日 条例第29号