○宇和島市職員の臨時的任用に関する規則
平成17年8月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合及びその手続)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、市長の承認があったものとみなす。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急のとき。
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。
(3) 任命権者が、その採用候補者の提示の請求に対し、市長から採用候補者名簿がない旨の通知を受けたとき。
(臨時的任用の期間の更新及びその手続)
第3条 臨時的任用の期間は、市長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第1項第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
2 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするときは、更新しようとする期間、その具体的理由、当該職員の氏名及び職名を記載した書面によって、市長の承認を求めなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市職員の臨時的任用に関する規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月17日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第31号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第31号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。