○宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第43号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇和島市子ども医療費助成条例施行規則(平成17年規則第71号)第3条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 宇和島市子ども医療費助成条例施行規則第6条及び第8条に規定する医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成17年規則第726号)第4条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第7条及び第8条に規定する医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成17年規則第88号)第3条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第5条の規定による助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じて行われる生活保護(以下「外国人生活保護」という。)の措置の対象である生活に困窮する外国人をいう。以下同じ。)に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る資料の提供の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収を含む。第16条第10号及び第17条第1号において同じ。)に関する事務

(条例別表第2に定める事務)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 宇和島市子ども医療費助成条例施行規則第3条の規定による受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る外国人生活保護における保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年条例第116号)第3条の受給資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る宇和島市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年条例第123号)第3条の受給資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る外国人生活保護における保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

(2) 宇和島市子ども医療費助成条例施行規則第6条及び第8条に規定する医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 申請者に係る収入及び所得に関する情報並びに市町村民税に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

(3) 宇和島市子ども医療費助成条例施行規則第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 (未施行)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第4条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る市町村民税関係情報

 (未施行)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る宇和島市子ども医療費助成条例施行規則第3条の受給資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る宇和島市重度心身障害者医療費助成条例第3条の受給資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第7条及び第8条に規定する医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 申請者に係る市町村民税関係情報

(3) 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第11条に規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 (未施行)

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第3条に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る外国人生活保護関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る宇和島市子ども医療費助成条例施行規則第3条の受給資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例第3条の受給資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第5条の規定による助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 申請者に係る市町村民税関係情報

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2に規定する予防接種に関する記録の作成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 対象者に係る生活保護関係情報

(2) 対象者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)及び療育手帳(愛媛県が定める療育手帳交付要綱(昭和48年11月13日婦第1065号)に規定する療育手帳をいう。以下同じ。)の交付に関する情報(以下「障害者手帳関係情報」という。)

(3) 対象者に係る外国人生活保護関係情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、地方税の課税標準の決定又は更正、税額の決定又は更正、賦課決定通知書の送達、納税の告知、督促及び滞納処分その他の地方税の賦課徴収又は地方税の調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 納税義務者に係る生活保護関係情報

(2) 介護保険法第136条第1項、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報(以下「介護保険料特別徴収関係情報」という。)

(3) 納税義務者に係る国民健康保険料の納付額に関する情報

(4) 納税義務者に係る後期高齢者医療保険料の納付額に関する情報

(5) 納税義務者に係る介護保険料の納付額に関する情報

(6) 納税義務者に係る障害者手帳関係情報

(7) 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条に規定する保険料の賦課に関する事務 被保険者に係る固定資産税に関する情報

(2) 国民健康保険法第76条の4に規定する保険料の特別徴収に関する事務 介護保険料特別徴収関係情報

(3) 国民健康保険法第54条に規定する療養費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険の資格を有する宇和島市子ども医療費助成条例の規定による助成金の受給者に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)

 国民健康保険の資格を有する宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例の規定による助成金の受給者に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)

 国民健康保険の資格を有する宇和島市重度心身障害者医療費助成条例の規定による助成金の受給者に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)

(4) 国民健康保険法第57条の2に規定する高額療養費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険の資格を有する子ども医療費助成関係情報

 国民健康保険の資格を有するひとり親家庭医療費助成関係情報

 国民健康保険の資格を有する重度心身障害者医療費助成関係情報

(5) 国民健康保険法第57条の3に規定する高額介護合算療養費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険の資格を有する子ども医療費助成関係情報

 国民健康保険の資格を有するひとり親家庭医療費助成関係情報

 国民健康保険の資格を有する重度心身障害者医療費助成関係情報

第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する障害認定に関する事務 65歳以上の申請者及び被保険者に係る障害者手帳関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第54条第1項に規定する資格の取得及び喪失の届出に関する事務 次に掲げる情報

 65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者に係る生活保護関係情報及び外国人の生活保護の支給に関する情報

 65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付の実施に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項に規定する一部負担金に係る所得の額の算定及び基準収入額適用申請に関する事務 65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項並びに高齢者の医療に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務 次に掲げる情報

 65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

 被保険者に係る国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証及び過去1年間の入院期間に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第6項に規定する特定疾病受給者証に関する事務 被保険者に係る国民健康保険の特定疾病受給者証に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第77条第1項に規定する療養費、同法第84条に規定する高額療養費及び同法第85条に規定する高額介護合算療養費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

 被保険者に係るひとり親家庭医療費助成関係情報

 被保険者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項に規定する保険料の徴収に関する事務 介護保険料特別徴収関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項に規定する保険料の賦課に関する事務 65歳以上の者及びその者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者の資格の取得及び喪失の届出の受理及び確認に関する事務 適用除外施設の入所者及び退所者に関する情報

(2) 介護保険法第18条、第40条、第52条及び第62条に規定する介護給付の支給に関する事務 次に掲げる情報

 被保険者に係る生活保護関係情報

 被保険者及び当該被保険者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

 被保険者の世帯員情報

 被保険者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 介護保険法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給の申請の受理及び確認に関する事務 申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(4) 介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給の申請の受理及び確認に関する事務 申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(5) 介護保険法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請の受理及び確認に関する事務 申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(6) 介護保険法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請の受理及び確認に関する事務 申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する自立支援給付又は同法第78条に規定する地域生活支援事業におけるサービスの利用の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税関係情報とする。

第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の規定に準ずる外国人生活保護の要保護者又は同条第1項の規定に準ずる外国人生活保護の被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報、生活保護法第29条第1項の資料の提供の求め、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給、同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給、同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。第17条第10号において同じ。)に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等又は当該外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る資料の提供の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アに掲げる情報

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 外国人生活保護関係情報、生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る資料の提供の求め、同法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給、同法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給、同法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施、同法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の規定保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第29条第1項の資料の提供の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活保護法第55条の8第1項被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第51号)

この規則は公布の日から施行する。

宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月18日 規則第43号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月18日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第12号
令和3年3月3日 規則第34号
令和5年2月28日 規則第8号
令和5年12月22日 規則第51号