○宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第2の1の項から3の項に規定する事務において国民健康保険関係情報であって規則で定めるものを利用するために必要な準備行為は、前項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 宇和島市子ども医療費助成条例(平成17年条例第115号)による子ども医療費の一部助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年条例第116号)によるひとり親家庭に対する医療費の一部助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 宇和島市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年条例第123号)による重度心身障害者に対する医療費の一部助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 宇和島市子ども医療費助成条例による子ども医療費の一部助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例によるひとり親家庭に対する医療費の一部助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 宇和島市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の一部助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
11 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |