○宇和島市子ども医療費助成条例

平成17年8月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から15歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者のうち、次のいずれかに該当するもの

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

 の要件を満たさないことにつき市長が特別の理由があると認める者

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するもの

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定による医療費の給付がある場合で、規則で定める場合は、その額を控除した額)をいう。ただし、食事療養費標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。

(6) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、保護者であって、本市に住所を有するものとする。ただし、子どもが次の各号のいずれかに該当する者であるときは、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者

(3) 他の制度により医療費の一部負担金の全部について助成を受けることができる者

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担する場合において、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成の対象期間)

第5条 前条の規定にかかわらず、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過した場合の当該保険給付に係る医療費は、助成の対象としない。

(助成制限)

第6条 第4条の規定にかかわらず子どもの保険給付につきその原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者からの賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 前項に定めるもののほか、幼児(子どものうち、3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者をいう。)に係る保険給付(入院に係る保険給付を除く。)及び児童(子どものうち、6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者をいう。)に係る保険給付については、宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年条例第116号)又は宇和島市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年条例第123号)の規定により医療費に関する助成を受けることができるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、第4条の一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第4条の一部負担金に相当する額を助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に支払うことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条の助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市乳幼児医療費助成条例(昭和48年宇和島市条例第1号)、吉田町乳幼児医療費助成条例(平成14年吉田町条例第10号)、三間町乳幼児医療費助成条例(平成14年三間町条例第13号)又は津島町乳幼児医療費助成条例(昭和48年津島町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宇和島市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以後に係る医療費の助成について適用し、同日前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成24年4月1日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、平成25年4月1日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、平成30年8月1日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

4 宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例」を「宇和島市子ども医療費助成条例」に、「乳幼児医療及び児童医療費」を「子ども医療費」に改める。

(令和5年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

宇和島市子ども医療費助成条例

平成17年8月1日 条例第115号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年8月1日 条例第115号
平成18年12月22日 条例第65号
平成20年3月21日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第8号
平成30年3月23日 条例第12号
令和3年3月3日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第42号