○宇和島市下水道条例

平成17年8月1日

条例第196号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第3条の2―第3条の7)

第3章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第21条)

第5章 都市下水路(第21条の2―第21条の4)

第6章 雑則(第22条―第31条)

第7章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、宇和島市の下水道の構造、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第25条及び第31条の規定により、次の施設を設置する。

(1) 公共下水道

(2) 都市下水路

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定により次条から第3条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6か月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の項の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の項の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し技能を有する者として市長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等又は撤去の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質についてそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設管理責任者の選任)

第12条 除害施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う除害施設管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(水質測定の義務)

第13条 除害施設の設置者は、当該施設から公共下水道に排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 市長は、公共下水道の管理のために必要な限度において除害施設の設置者から除害施設の状況又はその排除する下水の水質に関し、資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、中止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 当該施設の使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人の選定)

第17条 使用者が市内に居住しない場合は、この条例について一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過使用料

(排除汚水量1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートルまで

880.0円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

148.5円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

159.5円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

170.5円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

181.5円

100立方メートルを超えるもの

192.5円

湯屋汚水

排除汚水量1立方メートルにつき

33.0円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料算定の特例)

第20条 使用者が、隔月定例日(水道料金算定の基準日としてあらかじめ市長が2月ごとに定めた日をいう。)から隔月定例日までの期間の中途において、公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法によるものとする。

(1) 使用開始日から隔月定例日までの使用期間が1月に満たないときは、次の隔月定例日までの使用期間を2月とみなし、その期間に排除した汚水の量を各月均等とみなす。

(2) 使用開始日から隔月定例日までの使用期間若しくは隔月定例日から使用中止までの使用期間が1月を超えるときは、2月と見なし、その期間に排除した汚水の量を各月均等とみなす。

(3) 隔月定例日から使用中止までの使用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。

(4) 第1号及び第2号において、端数を生じたときは、隔月定例日の月分に加算する。

2 月の中途において、その区分に変更があった場合は、その翌月から変更した区分によるものとする。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 都市下水路

(都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準)

第21条の2 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、次条及び第21条の4に定めるとおりとする。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第21条の3 第3条の3第3条の4及び第3条の6の規定は、都市下水路の構造に関して必要な技術上の基準について準用する。この場合において、第3条の6中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第21条の4 都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(3) 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管があるときは、当該樋門又は樋管の点検は、1年に1回以上行うこと。

第6章 雑則

(改善命令)

第22条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、宇和島市道路等占用料徴収条例(平成17年条例第181号)の規定を準用する。

(原状回復)

第26条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(準用)

第27条 第23条から前条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(手数料)

第28条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1人につき3,500円

(2) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第29条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、宇和島市税外徴収金の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年条例第65号)を準用するものとする。

(使用料等の減免)

第30条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第32条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った場合

(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(6) 第14条の規定による届出を怠った者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条に規定する命令に違反した者

(9) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第23条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第14条第16条第17条の規定による届出書、第19条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市下水道条例(平成9年宇和島市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条の規定は、平成17年度第5期分以後の下水道使用料について適用し、平成17年度第4期分までの下水道使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 第29条の規定は、延滞金のうち平成17年8月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお合併前の宇和島市市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和25年宇和島市条例第139号)の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第71号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の宇和島市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成29年3月24日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日前から継続して下水を排除している下水道の使用に係る料金のうち、令和2年1月分(令和元年11月使用分)以後のものとして徴収する下水道使用料について適用し、令和元年12月分(令和元年10月使用分)以前のものとして徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(令和4年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市下水道条例

平成17年8月1日 条例第196号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年8月1日 条例第196号
平成18年12月22日 条例第71号
平成22年3月23日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第55号
平成25年12月20日 条例第47号
平成29年3月24日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第9号
令和4年9月28日 条例第25号