○宇和島市道路等占用料徴収条例
平成17年8月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び法第73条第2項の規定に基づき、市道の占用につき許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料その他の徴収金に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市及び市長の管理する水面及び溝渠の占用料については、この条例の規定を準用する。
(許可事項の表示)
第2条 占用者は、占用場所内の見やすい箇所に、許可番号、許可年月日、許可期間、許可区域、許可目的及び氏名を表示しなければならない。
(路面復旧費の徴収)
第3条 コンクリート舗装、アスファルト舗装、簡易舗装等の路面の復旧については、1平方メートル当たり500円(復旧に係る面積は、1平方メートル未満であるものは1平方メートルとし、1平方メートルを超えるものに1平方メートル未満の端数がある場合はこれを四捨五入する。)の復旧費を徴収するものとする。ただし、大規模な復旧で、かつ、占用者において完全な路面の復旧ができると市長が認めた場合は徴収しない。
(占用料の額)
第4条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算定する。
(1) 占用の期間が1月に満たないものは、1月とする。
(2) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
(3) 占用の面積又は延長が、1平方メートル若しくは1メートル未満であるものは、これを1平方メートル若しくは1メートルとし、1平方メートル若しくは1メートルを超える部分の1平方メートル若しくは1メートル未満の端数はこれを四捨五入する。
(4) 占用期間が1月未満の場合は、算定した額に1.10を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額が100円未満の場合は、100円とする。
(占用料の徴収)
第5条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意した日に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路等で道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(占用料の不還付)
第7条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(延滞金)
第8条 占用者が納期限までに占用料を納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ占用料の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額が10円以上であるときは、当該額を延滞金として徴収する。
(督促及び督促手数料)
第9条 占用者が納期限までに占用料を納付しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に督促状によって更に15日以内の納期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(負担金等に対する準用)
第10条 前2条の規定は、法、法に基づく命令若しくは条例又はこれらによってした処分により占用者が納付しなければならない負担金又は料金に準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市道路等占用料徴収条例(昭和30年宇和島市条例第333号)、吉田町道路占用料徴収条例(昭和61年吉田町条例第18号)、三間町道路占用料徴収条例(昭和53年三間町条例第31号)又は津島町道路占用料条例(昭和61年津島町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月25日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る料金について適用し、同日前の占用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 360円 | |
第2種電柱 | 550円 | |||
第3種電柱 | 740円 | |||
第1種電話柱 | 320円 | |||
第2種電話柱 | 510円 | |||
第3種電話柱 | 700円 | |||
その他の柱類 | 32円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 310円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 190円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 640円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 13円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 19円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 29円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 38円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 57円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 76円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 380円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 530円 | |||
地下に設ける通路 | 320円 | |||
その他のもの | 640円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 510円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 530円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 64円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 時価に0.017を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.012を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 時価に0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.012を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 時価に0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 時価に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 時価に0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 時価に0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 時価に0.028を乗じて得た額 |
備考 時価とは、近傍類似の土地の時価をいう。