○宇和島市税外徴収金の督促手数料及び延滞金に関する条例
平成17年8月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の税外徴収金(以下「税外徴収金」という。)の督促手数料及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外徴収金を納期限内に納めない者に対して、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは、督促手数料として、督促状1通につき100円を徴収する。
第4条 前条の手数料は、督促状に記載し、滞納金と同時にこれを徴収する。
(延滞金)
第5条 第2条第1項の規定により督促状を発した場合において、その徴収金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金額が100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
3 第1項に規定する延滞金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
4 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市税外徴収金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和25年宇和島市条例第139号)又は吉田町税外徴収金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和35年吉田町条例第183号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年10月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第48号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。