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「うわじま応援隊」事業の実施について

記事ID:0000816 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 宇和島市では、愛媛県外の店舗・事業所のうち、宇和島の地域食材や特産品を積極的に活用・販売している飲食店や販売店、また地域情報発信や販路開拓に協力していただいている店舗・事業所を、ふるさと「宇和島」を応援していただいているミニアンテナショップと位置づけ、「うわじま応援隊」に認定する事業を実施しています。

 認定店になりますと、市から認定証やミニのぼりを提供するほか、市の広報媒体において認定店の紹介を行うことになり、認定店の店舗内では宇和島市の観光ポスターやチラシの設置・掲示が行われることになります。

「うわじま応援隊」認定店の要件

 以下のいずれかの要件に該当する愛媛県外の店舗・事業所を「うわじま応援隊」に認定します。
 (1)宇和島の食材を積極的に使用している飲食店
 (2)宇和島の特産品を常設的に販売している販売店
 (3)宇和島の観光ポスター・チラシを設置・掲示していただける事業所

 ※必ずしも店舗経営者等が宇和島出身である必要はありません。
 ※上記の要件は主なものであり、詳細は市にお問い合わせください。
 ※(3)は、これまでに設置・掲示していなくても、新規に設置・掲示していただける事業所も対象になります。

ただし、次に掲げる店舗・事業所は対象にはなりません。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている事業者
  2. 法第二条第二号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者

認定を受けるには

(1)認定の申請

 「うわじま応援隊」の認定を希望される店舗・事業所は、市(担当課:市長公室)に「うわじま応援隊」の申請をしていただきます。

(2)認定の内示

 市では簡単な書類審査をしたのち、申請者に対して認定の内示を行います。

(3)設置・掲示ポスター、パンフレットの選定

 認定の内示を受けた申請者に対し、「観光ポスター・パンフレット」の一覧カタログを送付しますので、申請者はカタログをもとに設置・掲示するポスターやチラシを選んでいただきます。

(4)認定証の送付

 市では、(3)で選んだポスター・チラシを、市から「うわじま応援隊」の「認定証」と「ミニ幟」とともにお届けします(これにより正式な「うわじま応援隊」の認定となります)。

認定店になると

  • 「認定証」と「うわじま応援隊」のミニ幟を贈呈します。
  • 宇和島市の広報媒体(宇和島市のホームページ内に特設ページを設置予定)で、ふるさと宇和島を応援していただいているお店ということで積極的にPRします。
  • 宇和島クラブや愛媛県人会などのネットワークを利用した積極的な情報発信も行います。

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