○宇和島市市民協働センター設置条例施行規則
令和8年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市市民協働センター設置条例(令和7年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の使用の許可の申請は、その使用しようとする日の6月前の日から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前条第2項の場合において、市長が必要があると認めたときの会議室等の使用は、午後9時まで認めることができる。
(使用許可の取消し申請)
第5条 使用団体等は、会議室等の使用を必要としなくなったときは、宇和島市市民協働センター使用許可取消申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(使用団体等の遵守事項)
第7条 使用団体等(この条において単に入館する者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市民協働センター内で喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 許可なく物品を販売しないこと。
(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 建物、施設及び器具等を損傷又は亡失しないよう注意すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第8条 条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 会議室等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく宇和島市市民協働センター会議室等損傷・滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






