○宇和島市市民協働センター設置条例施行規則

令和8年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市市民協働センター設置条例(令和7年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、宇和島市市民協働センター(以下「市民協働センター」という。)の会議室及び備付けの器具(以下「会議室等」という。)の使用の許可を受けようとするもの(この条及び次条において「申請者」という。)は、宇和島市市民協働センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、条例第5条及び第6条に規定する休館日及び開館時間以外の日時に会議室等を使用しようとする場合は、前項の申請書に当該日時に会議室等を使用しようとする理由を記載しなければならない。

3 前項の使用の許可の申請は、その使用しようとする日の6月前の日から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に宇和島市市民協働センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前条第2項の場合において、市長が必要があると認めたときの会議室等の使用は、午後9時まで認めることができる。

3 第1項の規定による使用許可書の交付を受けた者(以下「使用団体等」という。)は、市民協働センターを使用する際には当該使用許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、いつでもこれを提示しなければならない。次条第2項による交付を受けた場合も同様とする。

(許可事項の変更申請及び許可)

第4条 使用団体等は、前条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の前日までに宇和島市市民協働センター使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、宇和島市市民協働センター使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し申請)

第5条 使用団体等は、会議室等の使用を必要としなくなったときは、宇和島市市民協働センター使用許可取消申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第12条第1項の規定又は前条の申請により使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消しする場合は、宇和島市市民協働センター使用許可事項変更・使用許可取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

(使用団体等の遵守事項)

第7条 使用団体等(この条において単に入館する者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市民協働センター内で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 建物、施設及び器具等を損傷又は亡失しないよう注意すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第8条 条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 会議室等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく宇和島市市民協働センター会議室等損傷・滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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宇和島市市民協働センター設置条例施行規則

令和8年3月25日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)