○宇和島市市民協働センター設置条例
令和7年10月31日
条例第41号
(設置)
第1条 多様な主体との協働によるまちづくりを推進し、すべての人が住みやすい宇和島市を実現するため、宇和島市市民協働センター(以下「市民協働センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民協働センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市市民協働センター | 宇和島市堀端町1番25号 |
(事業)
第3条 市民協働センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 協働のまちづくり参画促進に関すること。
(2) 協働のまちづくり団体等の連携強化促進に関すること。
(3) 協働のまちづくり団体等への支援に関すること。
(4) 協働のまちづくり担い手育成に関すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 市民協働センターに必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 市民協働センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第6条 市民協働センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第7条 市民協働センターの会議室及び備付けの器具(以下「会議室等」という。)を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 主たる事務所が市内にあり、かつ、市内において協働のまちづくりに資する活動をしている個人又は団体
(2) その他市長が認めた者
(使用の許可)
第8条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をするときは、市民協働センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とするものと認められるとき。
(5) その他市長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 会議室等の使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第11条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用団体等」という。)は、使用許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等により、使用団体等に損害が生じても、市長はこれに対して賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用団体等は、会議室等の使用が終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用団体等は、会議室等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他市民協働センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。