○宇和島市青少年交流センター設置条例施行規則
令和8年3月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市青少年交流センター設置条例(令和8年条例第6号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、宇和島市青少年交流センター(以下「交流センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(利用者の登録)
第3条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ宇和島市青少年交流センター利用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、利用登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。
(入館の手続)
第4条 交流センターに入館しようとする者は、受付において登録証を提示し、受付簿に記載をしなければならない。ただし、施設使用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(申請の受付)
第6条 前条の規定による申請は、使用する日の2月前から使用する日の前日までに行うものとする。
2 交流センターを公共のため使用する場合で、教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず申請を受け付けることができる。
(使用の変更)
第8条 交流センター施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた申請書の内容に変更が生じたときは、宇和島市青少年交流センター使用変更申請書(様式第6号)により、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用の変更の申請は、変更前の使用日の前日まで行うことができる。
4 使用者は、使用の変更の許可を受けた後の使用料が既納の使用料より多い場合は、その差額を納付しなければならない。
(使用の取消し)
第9条 使用者は、交流センター施設等の使用の取消し(以下「使用の取消し」という。)をしようとするときは、宇和島市青少年交流センター使用取消届出書(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。なお、減額する割合及び適用範囲については、教育委員会が別に定める。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業で使用するとき。
(2) 国、県、その他地方公共団体が主催し、又は共催し、公用若しくは公益性が認められる事業で使用するとき。
(3) 市又は市の機関が構成員となっている協議会等が、その設置目的のために使用するとき。
(4) 小学校、中学校、高等学校、高等教育機関等が教育目的のために使用するとき。
(5) 公共的団体が、公益性が認められる事業で使用するとき。
(6) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の申請時に使用・減免申請書により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により減額又は免除を承認したときは、使用・減免許可書の交付時に通知する。
(使用料の還付)
第11条 条例第14条の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合及び還付の割合については、次に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき 10割
(2) 公益上又は市、教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき 10割
(3) 使用日の3日前までに使用の取消しの申請をした場合で、相当の理由があると教育委員会が認めたとき 5割
2 既納の使用料の還付を受けようとする者は、宇和島市青少年交流センター使用料還付申請書(様式第9号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その損傷又は滅失が施設等を損傷した者(以下「施設等損傷者」)の責めに帰すべきものであると認めるときは、施設等損傷者に対し、自らの責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復させなければならない。
3 市長は、施設等の補修等が困難な状態まで破損し、又は汚損しているときは、施設等損傷者に対し実費弁償させることができる。
4 前項の規定により施設等損傷者に実費弁償させるときは、その損害賠償額を定めて通知するものとする。
5 施設等損傷者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該損害賠償額を納付しなければならない。
6 施設等損傷者が被った損害又は第三者に与えた損害に対しては、市及び教育委員会はその責めを負わない。
(運営委員会)
第14条 交流センターの円滑な運営を図るため、宇和島市青少年交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会教育関係者、民間団体代表者、学識経験者及び行政関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他交流センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。










