○宇和島市青少年交流センター設置条例

令和8年3月3日

条例第6号

(設置)

第1条 ふるさと宇和島を未来につなげるために、人材育成や地域づくりに関わる個人・団体・企業等と行政が協働して、持続可能な地域社会の創り手の育成を図ることを目的に、宇和島市青少年交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市青少年交流センターホリバタ

宇和島市堀端町1番25号

(管理)

第3条 交流センターは、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(定義)

第4条 この条例において、持続可能な地域社会の創り手の対象となる者は、中学生から39歳までの若年層世代の者(以下「ホリバタ世代」という。)とする。

(事業)

第5条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ホリバタ世代の相互交流及びホリバタ世代と異なる世代との交流の促進に関すること。

(2) ホリバタ世代向けの講演会、講座、研修等の実施に関すること。

(3) ホリバタ世代の自主的な活動の支援に関すること。

(4) ホリバタ世代に関わる各種団体、機関等との連携に関すること。

(5) ホリバタ世代の育成に関する情報の収集、提供、調査及び研究に関すること。

(6) 交流センターの施設及び備品(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(7) その他目的達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第6条 交流センターに必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第7条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第8条 交流センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、同項に規定する時間を変更することができる。

(使用者の範囲)

第9条 交流センターの施設等を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) ホリバタ世代

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(使用の申請)

第10条 交流センターの施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした活動に使用したとき又は使用するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したとき又は損壊し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

(4) 政治的又は宗教的な活動に使用したとき又は使用するおそれがあるとき。

(5) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(6) 交流センターの設置目的以外の使用と認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第12条 第10条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、ホリバタ世代が使用する場合の使用料は無料とする。

2 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日から20日以内とする。

(使用料の減免)

第13条 公共のため使用する場合その他市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 施設等を滅失し、又は破損した者は、市長の認定に基づく損害を賠償しなければならない。

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他、交流センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第12条関係)

施設名

昼間

午前9時~午後5時

夜間

午後5時~午後9時

全日

午前9時~午後9時

ラウンジ

1時間につき

1時間につき


880円

1,320円

10,560円

プロジェクトルーム

330円

490円

3,960円

イベントスペース

880円

1,320円

10,560円

オープンキッチン

330円

490円

3,960円

多目的室

330円

490円

3,960円

視聴覚室

220円

330円

2,640円

備考

1 多目的室及び視聴覚室の冷暖房設備を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

3 この表により難いと認められるときの使用料は、市長が別に定める。

宇和島市青少年交流センター設置条例

令和8年3月3日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)