○宇和島市こども支援教室設置条例施行規則

令和6年4月26日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市こども支援教室設置条例(令和5年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 宇和島市こども支援教室(以下「こども支援教室」という。)を利用できる者は、宇和島市、鬼北町、松野町若しくは愛南町に住所を有し、当該市町の小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在籍している不登校又はその傾向にある児童生徒(以下「不登校等児童生徒」という。)とする。

(通室承認の申請等)

第3条 条例第9条の規定による通室の申請は、不登校等児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)が在籍校の校長(以下「学校長」という。)に入室申込書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 学校長は、前項の規定による入室申込書を受理したときは、個人支援記録(様式第2号)を添えて、速やかに宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による通室の申請があったときは、利用の可否を審査し、その結果を入室審査結果通知書(様式第3号)により保護者及び学校長に通知するものとする。

4 入室申込にかかる手続きは、通室を希望する年度ごとに行うものとする。

(通室承認の取消等)

第4条 教育委員会は、条例第10条各号のいずれかに該当したときは、通室中止・終了通知書(様式第4号)により保護者及び学校長に通知するものとする。

2 同条第2号にかかる届出は、通室中止・終了届(様式第5号)により行うものとし、入室申込書と同様、学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(通室の取扱い)

第5条 通室を承認した不登校等児童生徒(以下「通室生」という。)が、こども支援教室に通室した日数は、在籍校の指導要録において出席の日数とみなす。

(在籍校への報告)

第6条 教育委員会は、通室生の出席状況、学習内容、活動内容等について、通室状況等報告書(様式第6号)により、学校長に毎月報告するものとする。

(災害救済)

第7条 通室生が、こども支援教室の利用中(通室途上を含む。)において事故等にあった場合は、在籍校の管理下に準ずるものとして、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に定める災害共済給付の範囲内で補償を受けるものとする。

(保護者及び関係機関との連携)

第8条 教育相談員は、通室生に対し、より適切な指導を行うため、保護者及び在籍校その他関係機関との連携を深め、指導の充実に努めるものとする。

(費用負担)

第9条 教材購入費や実習費用などは保護者の負担とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用の申込みその他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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宇和島市こども支援教室設置条例施行規則

令和6年4月26日 教育委員会規則第8号

(令和6年5月1日施行)