○宇和島市こども支援教室設置条例施行規則
令和6年4月26日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市こども支援教室設置条例(令和5年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 宇和島市こども支援教室(以下「こども支援教室」という。)を利用できる者は、宇和島市、鬼北町、松野町若しくは愛南町に住所を有し、当該市町の小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在籍している不登校又はその傾向にある児童生徒(以下「不登校等児童生徒」という。)とする。
4 入室申込にかかる手続きは、通室を希望する年度ごとに行うものとする。
2 同条第2号にかかる届出は、通室中止・終了届(様式第5号)により行うものとし、入室申込書と同様、学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(通室の取扱い)
第5条 通室を承認した不登校等児童生徒(以下「通室生」という。)が、こども支援教室に通室した日数は、在籍校の指導要録において出席の日数とみなす。
(在籍校への報告)
第6条 教育委員会は、通室生の出席状況、学習内容、活動内容等について、通室状況等報告書(様式第6号)により、学校長に毎月報告するものとする。
(災害救済)
第7条 通室生が、こども支援教室の利用中(通室途上を含む。)において事故等にあった場合は、在籍校の管理下に準ずるものとして、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に定める災害共済給付の範囲内で補償を受けるものとする。
(保護者及び関係機関との連携)
第8条 教育相談員は、通室生に対し、より適切な指導を行うため、保護者及び在籍校その他関係機関との連携を深め、指導の充実に努めるものとする。
(費用負担)
第9条 教材購入費や実習費用などは保護者の負担とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 利用の申込みその他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。