○宇和島市こども支援教室設置条例
令和5年9月27日
条例第26号
(設置)
第1条 不登校又はその傾向にある児童生徒(以下「不登校等児童生徒」という。)に対し、社会的自立及び学校生活への復帰を支援することを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、宇和島市こども支援教室(以下「こども支援教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
こども支援教室わかたけ | 宇和島市文京町3番1号 |
(管理)
第3条 こども支援教室は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 こども支援教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校等児童生徒及びその保護者等に対する教育相談に関すること。
(2) 不登校等児童生徒の在籍する学校その他の関係機関等との連絡及び調整に関すること。
(3) こども支援教室に通室している不登校等児童生徒への学習指導及び適応指導に関すること。
(職員)
第5条 こども支援教室に室長その他必要な職員を置く。
(利用対象者)
第6条 こども支援教室を利用することができる者は、不登校等児童生徒であって、教育委員会規則で定めるものとする。
(休業日)
第7条 こども支援教室の休業日は、次に掲げるところによる。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により教育委員会が定める日
(利用時間)
第8条 こども支援教室の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 通室 午前9時30分から午後3時まで
(2) 教育相談 午前9時から午後4時まで
(通室の承認)
第9条 こども支援教室に通室しようとする不登校等児童生徒は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(通室の承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、通室を承認した不登校等児童生徒(以下「通室生」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は通室を一時停止することができる。
(1) 不登校等児童生徒に該当しなくなったとき。
(2) 通室生の保護者から通室の中止又は終了の届出があったとき。
(3) 他の児童又は生徒の心身に損害を及ぼすおそれがあり、通室が望ましくないと教育委員会が判断したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、こども支援教室の管理上支障があると教育委員会が認めるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 こども支援教室の施設、附属設備、備品等を汚損し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第6号で令和6年5月1日から施行)
(準備行為)
2 利用の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。