○宇和島市飼い犬ふん害等防止条例施行規則

令和6年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市飼い犬ふん害等防止条例(平成17年条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(勧告)

第3条 条例第6条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第7条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年3月28日から施行する。

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宇和島市飼い犬ふん害等防止条例施行規則

令和6年3月28日 規則第22号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年3月28日 規則第22号