○宇和島市飼い犬ふん害等防止条例施行規則
令和6年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市飼い犬ふん害等防止条例(平成17年条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年3月28日から施行する。
○宇和島市飼い犬ふん害等防止条例施行規則
令和6年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市飼い犬ふん害等防止条例(平成17年条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年3月28日から施行する。