○宇和島市飼い犬ふん害等防止条例

平成17年8月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害等防止に関する意識の高揚を図り、市民の快適な生活環境の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふん害等とは、ふん及び尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことによって市民の生活環境を損なうことをいう。

(2) 「飼い犬」とは、宇和島市野犬捕獲条例(平成17年条例第137号)に規定する定義とする。

(3) 「飼い主」とは、犬の所有者及び所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者をいう。

(飼い犬のふん害等防止に関する啓発)

第3条 市長は、飼い犬のふん害等防止に関する啓発に努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、飼い犬のふん害等防止に関する意識の高揚に努めるとともに、市民の良好な生活環境が損なわれないよう相互に協力するものとする。

(飼い主の遵守事項)

第5条 飼い主は、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぐこと。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは、直ちに処理すること。

(4) 飼い犬の排尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう適正な処理をすること。

(指導及び勧告)

第6条 市長は、飼い主が前条の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。

(命令)

第7条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、履行期間を定めてその勧告に従うことを命じることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 第5条第3号の規定に違反し、第7条の規定による命令を履行しない者は5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市飼い犬ふん害等防止条例(平成8年宇和島市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

宇和島市飼い犬ふん害等防止条例

平成17年8月1日 条例第138号

(平成17年8月1日施行)