○宇和島市野犬捕獲条例

平成17年8月1日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、犬が人、家畜、農作物その他(以下「人畜等」という。)に危害を加えることを防止するとともに、公衆衛生の向上及び住民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。

(2) 「係留」とは、飼い犬を鎖等でつなぎ、又はおり等に入れて人畜等に危害を加えることがないように制限しておくことをいう。

(3) 「野犬」とは、飼い犬以外の犬及び係留されていない犬をいう。

(捕獲箱の貸出し)

第3条 市長は、野犬による人畜等に対する危害を防止するため、捕獲箱を貸出しすることができる。

2 何人も、市長が行う野犬の捕獲行為を妨げ、又は捕獲した野犬を逃亡させてはならない。

3 市長は、第1項の規定により野犬の捕獲を行う場合は、実施区域の自治会又は関係機関に協力を求めることができる。

(損害の不補償)

第4条 市長は、前条第1項の規定による捕獲箱の使用により発生した損害の補償は行わない。

(捕獲箱の管理)

第5条 捕獲箱を借り受けた者は、善良な管理者として捕獲箱を管理しなければならない。

2 前項の管理を怠り、捕獲箱が損傷又は紛失した場合は、その損害を補償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市犬取締条例(昭和49年宇和島市条例第24号)、吉田町犬取締条例(昭和45年吉田町条例第470号)、三間町犬取締条例(昭和44年三間町条例第14号)又は津島町犬取締条例(昭和44年津島町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

宇和島市野犬捕獲条例

平成17年8月1日 条例第137号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 条例第137号