○宇和島市重要伝統的建造物群保存地区における宇和島市税賦課徴収条例の特例を定める条例施行規則

令和6年3月18日

規則第18号

(申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、宇和島市重要伝統的建造物群保存地区における固定資産税の減額申請書(様式第1号)によるものとし、宇和島市伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金交付確定通知書の写し又は宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(令和2年教育委員会規則第7号)に規定する現状変更行為完了・中止届出書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(決定通知書)

第3条 条例第5条に規定する通知は、宇和島市重要伝統的建造物群保存地区における固定資産税の減額決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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宇和島市重要伝統的建造物群保存地区における宇和島市税賦課徴収条例の特例を定める条例施行規…

令和6年3月18日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和6年3月18日 規則第18号