○宇和島市重要伝統的建造物群保存地区における宇和島市税賦課徴収条例の特例を定める条例

令和6年3月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に所在する家屋に対して課する固定資産税の減額について、地方税法(昭和25年法律第226号)第367条の規定により宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の減額の特例)

第2条 保存地区において賦課期日までに宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成31年条例第6号。以下「保存条例」という。)第3条第1項に規定する保存活用計画に定める基準を満たす修景を行った家屋に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額することができる。

(適用対象)

第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、保存条例の規定に違反している事由がある場合は、特例措置は適用しない。

(申請)

第4条 前条第1項の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に特例措置を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、納期限後も申請を行うことができる。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称

(2) 家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積(内居住部分床面積)、建築年月日、登記年月日及び修景完了年月日

2 前項の申請後において申請内容に変更が生じた場合又は特例措置を受けようとする事由が消滅した場合は、当該申請者は、遅滞なく、その旨を市長に申告しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。

(決定の取消し)

第6条 市長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行し、令和7年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

宇和島市重要伝統的建造物群保存地区における宇和島市税賦課徴収条例の特例を定める条例

令和6年3月18日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和6年3月18日 条例第12号