○宇和島市発達・教育等支援施設条例
令和5年9月27日
条例第27号
(設置)
第1条 発達障がい児者、発達障がいを疑う児者、障がい児者及びその家族に対する相談、福祉サービスの紹介や提供等の実施による早期の発達支援、並びに不登校又はその傾向にある児童生徒に対する社会的自立及び学校生活への復帰に向けた支援を行うとともに、関係機関、関係団体等との連携により総合的かつ複合的に支援し、社会生活における共生につなげることを目的として、宇和島市発達・教育等支援施設(以下「発達・教育等支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発達・教育等支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市はぐくみサポートステーション | 宇和島市文京町3番1号 |
(発達・教育等支援施設の構成)
第3条 発達・教育等支援施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 宇和島市発達支援センター設置条例(令和5年条例第28号)に規定する宇和島市発達支援センター
(2) 宇和島市障害児等通所支援事業施設条例(平成17年条例第122号)に規定する宇和島市障害児等通所支援事業施設「あけぼの園」
(3) 宇和島市こども支援教室設置条例(令和5年条例第26号)に規定するこども支援教室「わかたけ」
(管理)
第4条 発達・教育等支援施設は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。
(損害の責任)
第5条 市は、施設内及び駐車場内における天災その他不可抗力により生じた損害、自動車相互の接触その他市の責めに帰さない事由により生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(禁止行為)
第6条 発達・教育等支援施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険の生ずるおそれのある行為(学校教育の課程における行為を除く。)
(2) 発達・教育等支援施設(その附属設備を含む。以下同じ。)、備品等を汚損し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、発達・教育等支援施設の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(損害賠償の義務)
第7条 発達・教育等支援施設の施設、備品等を汚損し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第33号で令和6年5月1日から施行)