○宇和島市障害児等通所支援事業施設条例

平成17年8月1日

条例第122号

(設置)

第1条 在宅の障害児及び重症心身障害者(以下「障害児等」という。)を通所させて、日常生活上の支援や生活動作の指導及び機能回復訓練並びに自立助長を図るため、宇和島市障害児等通所支援事業施設(以下「通所施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 通所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あけぼの園

宇和島市文京町3番1号

(管理及び管理の基準)

第3条 通所施設の管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(事業)

第4条 通所施設が行う事業は、次に定めるとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(3) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス

(4) その他市長が必要と認める事業

(定員)

第5条 通所施設の定員は、24人とする。

(通園の対象)

第6条 通所施設を利用することができる者は、次に定めるとおりとする。

(1) 障害者総合支援法第19条の規定による支給決定を受けた者

(2) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を受けた者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第7条 通所施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 通所施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他通所施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他通所施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付)

第9条 利用者は、指定管理者に通所施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、障害者総合支援法第29条第3項又は児童福祉法第21条の5の3第2項に定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、市長が認める利用に係る実費額を徴収することができる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第12条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、通所施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害児等の生活動作の指導訓練の企画及び実施に関する業務

(2) 障害児等の機能回復訓練の企画及び実施に関する業務

(3) 障害児等の自立助長に関する事業の企画及び実施に関する業務

(4) その他障害児等の福祉の増進を図るための必要な業務

(5) 通所施設の利用の許可に関する業務

(6) 通所施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(7) その他通所施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第73号で令和6年8月1日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

宇和島市障害児等通所支援事業施設条例

平成17年8月1日 条例第122号

(令和6年8月1日施行)