○宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月26日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)
第5章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の口座振込み)
第3条 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(3)(別表第2)
2 フルタイム会計年度任用職員であって診療所に勤務する医師の給料は、前項の規定にかかわらず、月額780,000円以内において、市長が別に定める額とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 給与条例第10条及び第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第11条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第8条 給与条例第14条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第9条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(特地勤務手当)
第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(宿日直手当)
第15条 給与条例第25条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第25条第1項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第22条第1項、第13条において準用する給与条例第23条及び前条において準用する給与条例第24条の勤務には含まれないものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第17条の2 給与条例第38条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第21条 特殊勤務手当条例第5条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(宿日直勤務に係る報酬)
第25条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第25条第1項の規定により、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(期末手当)
第27条 給与条例第35条から第37条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第35条第4項中「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める報酬)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(報酬の減額)
第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員(支給単位期間(給与条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員を除く。)が給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第16条第2項から第8項までの規定の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第6条第1項第1号に規定する行政職給料表における3級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第33条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第34条 この条例の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年1月1日から、改正後の条例第17条及び条例第27条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条及び第27条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間の次に掲げる会計年度任用職員の給与は、この条例の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の規定の例による。この場合における第20条第4項の規定の適用については、同項中「第4条から第6条まで」とあるのは、「第5条、第6条及び附則第3項」とする。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者に該当するもの
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(令和6年3月18日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第17条及び第27条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年12月31日までの間の次に掲げる会計年度任用職員の給与は、この条例の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の規定の例による。この場合における第20条第4項の規定の適用については、同項中「第4条から第6条まで」とあるのは、「第5条、第6条及び附則第3項」とする。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者に該当するもの
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
単位:円
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第34条に規定する会計年度任用職員は除く。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(3)
単位:円
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 207,700 |
2 | 209,600 |
3 | 211,400 |
4 | 213,100 |
5 | 214,800 |
6 | 216,700 |
7 | 218,500 |
8 | 220,200 |
9 | 221,900 |
10 | 223,900 |
11 | 225,800 |
12 | 227,700 |
13 | 229,600 |
14 | 231,600 |
15 | 233,600 |
16 | 235,600 |
17 | 237,600 |
18 | 239,600 |
19 | 241,700 |
20 | 243,700 |
21 | 245,600 |
22 | 246,800 |
23 | 248,000 |
24 | 249,100 |
25 | 250,200 |
26 | 251,100 |
27 | 252,000 |
28 | 252,900 |
29 | 253,700 |
30 | 254,500 |
31 | 255,200 |
32 | 255,900 |
33 | 256,700 |
34 | 257,500 |
35 | 258,300 |
36 | 259,000 |
37 | 259,700 |
38 | 260,600 |
39 | 261,500 |
40 | 262,300 |
41 | 263,100 |
42 | 264,000 |
43 | 264,800 |
44 | 265,600 |
45 | 266,400 |
46 | 267,100 |
47 | 267,800 |
48 | 268,400 |
49 | 269,000 |
50 | 269,500 |
51 | 270,000 |
52 | 270,400 |
53 | 270,800 |
54 | 271,300 |
55 | 271,800 |
56 | 272,200 |
57 | 272,600 |
58 | 273,000 |
59 | 273,400 |
60 | 273,800 |
61 | 274,200 |
62 | 274,600 |
63 | 275,000 |
64 | 275,400 |
65 | 275,800 |
66 | 276,200 |
67 | 276,600 |
68 | 277,000 |
69 | 277,400 |
70 | 277,900 |
71 | 278,400 |
72 | 278,800 |
73 | 279,200 |
74 | 279,800 |
75 | 280,400 |
76 | 280,900 |
77 | 281,400 |
78 | 282,000 |
79 | 282,600 |
80 | 283,100 |
81 | 283,600 |
82 | 284,100 |
83 | 284,600 |
84 | 285,100 |
85 | 285,600 |
86 | 286,100 |
87 | 286,600 |
88 | 287,100 |
89 | 287,600 |
90 | 288,100 |
91 | 288,600 |
92 | 289,100 |
93 | 289,600 |
94 | 290,200 |
95 | 290,800 |
96 | 291,400 |
97 | 292,000 |
98 | 292,500 |
99 | 293,000 |
100 | 293,500 |
101 | 294,000 |
102 | 294,500 |
103 | 295,000 |
104 | 295,400 |
105 | 295,800 |
106 | 296,300 |
107 | 296,800 |
108 | 297,100 |
109 | 297,300 |
110 | 297,600 |
111 | 297,800 |
112 | 298,100 |
113 | 298,400 |
114 | 298,600 |
115 | 298,900 |
116 | 299,100 |
117 | 299,400 |
118 | 299,700 |
119 | 300,000 |
120 | 300,300 |
121 | 300,600 |
122 | 301,000 |
123 | 301,300 |
124 | 301,600 |
125 | 301,800 |
126 | 302,000 |
127 | 302,300 |
128 | 302,700 |
129 | 302,900 |
130 | 303,200 |
131 | 303,600 |
132 | 304,000 |
133 | 304,200 |
134 | 304,500 |
135 | 304,800 |
136 | 305,100 |
137 | 305,300 |
138 | 305,600 |
139 | 305,900 |
140 | 306,200 |
141 | 306,400 |
142 | 306,800 |
143 | 307,200 |
144 | 307,500 |
145 | 307,700 |
146 | 307,900 |
147 | 308,200 |
148 | 308,600 |
149 | 308,800 |
150 | 309,000 |
151 | 309,300 |
152 | 309,600 |
153 | 310,000 |
154 | 310,200 |
155 | 310,400 |
156 | 310,700 |
157 | 311,000 |
158 | 311,300 |
159 | 311,600 |
160 | 311,900 |
161 | 312,300 |
162 | 312,600 |
163 | 312,900 |
164 | 313,200 |
165 | 313,600 |
166 | 313,900 |
167 | 314,200 |
168 | 314,500 |
169 | 314,900 |
備考 この表は、診療所等に勤務する看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第5条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
(2) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 看護師又は准看護師の職務 |