○宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年8月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の適用を受ける職員は、常勤の職員とする。

2 前項の規定については、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(支給許可等)

第3条 特殊勤務手当を新たに受ける者がある場合は、所属長は市長が別に定める様式により人事担当課長の支給許可を受けなければならない。

2 特殊勤務手当を受けていた者が、配置転換等によりその資格を失った場合には、速やかに人事担当課長にその旨報告しなければならない。

(手当の種類)

第4条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 災害応急作業等手当

(3) 行旅死亡人等処理手当

(4) 野犬、畜犬等取扱手当

(5) 汚物処理手当

(6) 研究手当

(7) 時間外診察手当

(感染症防疫作業手当)

第5条 感染症防疫作業手当は、感染症の防疫作業に従事した職員に対して半日2,000円又は1日4,000円を支給する。

(災害応急作業等手当)

第6条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場で行う巡回監視、災害状況調査等

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う応急作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、作業が日没時から日出時までの間において行われた場合における額は、当該各号に定める額にその100分の50に相当する額を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては100分の100に相当する額を加算した額とする。

(1) 前項第1号の作業 480円

(2) 前項第2号の作業 730円

(行旅死亡人等処理手当)

第7条 行旅死亡人等処理手当は、行旅死亡人等の死体処理に従事した職員1人1件について8,000円を支給する。

(野犬、畜犬等取扱手当)

第8条 野犬、畜犬等取扱手当は、野犬、蓄犬等の捕獲及び処理業務に従事した職員に対して1日について300円を支給する。

(汚物処理手当)

第9条 汚物処理手当は、職員が犬、猫等の死体処理に従事したとき1件について400円を支給する。

(研究手当)

第10条 研究手当は、診療所に勤務する医師の研究に対して、給料月額の45パーセント以内において市長の定める額を支給する。

(時間外診察手当)

第11条 時間外診察手当は、診療所に勤務する医師(給与条例第27条第1項の規定による管理職手当の支給を受ける者に限る。)が正規の勤務時間外において診察したときに、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他法令の規定に基づく療養、医療等に要する費用の額の算定方法の規定により算出した診察料の額に相当する額を支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第12条 特殊勤務手当は、毎月1日から末日までの分を翌月に給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年宇和島市条例第16号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年吉田町条例第102号)、三間町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年三間町条例第16号)又は津島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年津島町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

3 第5条に定めるもののほか、感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときに支給する。この場合において、第5条の規定は適用しない。

4 前項に規定する手当の額は、次に掲げる額の範囲内において市長が定める額とする。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業1日につき1,500円

(2) 緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるもの 作業1日につき4,000円

(平成18年3月28日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月15日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月12日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定により支給された感染症防疫作業手当のうち、新条例附則第3項の作業に係るものは、同項の規定による感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年3月31日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年7月1日条例第26号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年8月1日 条例第53号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第53号
平成18年3月28日 条例第35号
平成19年12月21日 条例第36号
平成21年6月17日 条例第18号
平成28年2月15日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第18号
令和2年5月12日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第20号
令和5年9月27日 条例第25号
令和6年7月1日 条例第26号