○宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の口座振込み)

第3条 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(3)(別表第2)

2 フルタイム会計年度任用職員であって診療所に勤務する医師の給料は、前項の規定にかかわらず、月額780,000円以内において、市長が別に定める額とする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第10条及び第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第11条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第14条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(特地勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第22条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第22条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第22条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第23条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条第1項

勤務時間条例第10条第1項に規定する

宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

第23条第2項

において正規の勤務時間

において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第14条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第25条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第25条第1項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第22条第1項第13条において準用する給与条例第23条及び前条において準用する給与条例第24条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与条例第22条第13条において準用する給与条例第23条及び第14条において準用する給与条例第24条の規定により、勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 給与条例第35条から第37条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 給与条例第38条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第38条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条において準用する給与条例第22条第13条において準用する給与条例第23条及び第14条において準用する給与条例第24条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、規則で定める額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第5条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間(第2項ただし書に規定する割合を乗じることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第25条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第25条第1項の規定により、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、前3条の規定による勤務には含まれないものとする。

(報酬の端数処理)

第26条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第22条から第24条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第27条 給与条例第35条から第37条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第35条第4項中「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める報酬)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第27条の2 給与条例第38条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める報酬)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第38条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 第22条から第24条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定める額とする。

(報酬の減額)

第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員(支給単位期間(給与条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員を除く。)給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第16条第2項から第8項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第6条第1項第1号に規定する行政職給料表における3級以下に相当するものとする。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第33条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年1月1日から、改正後の条例第17条及び条例第27条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条及び第27条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間の次に掲げる会計年度任用職員の給与は、この条例の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の規定の例による。この場合における第20条第4項の規定の適用については、同項中「第4条から第6条まで」とあるのは、「第5条、第6条及び附則第3項」とする。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者に該当するもの

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和6年3月18日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第17条及び第27条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和6年12月31日までの間の次に掲げる会計年度任用職員の給与は、この条例の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の規定の例による。この場合における第20条第4項の規定の適用については、同項中「第4条から第6条まで」とあるのは、「第5条、第6条及び附則第3項」とする。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者に該当するもの

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第15条及び第31条並びに別表第1及び別表第2の規定は令和7年4月1日から、改正後の条例第17条及び第17条の2並びに第27条及び第27条の2の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和7年12月31日までの間の次に掲げる会計年度任用職員の給与は、この条例の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の規定の例による。この場合における第20条第4項の規定の適用については、同項中「第4条から第6条まで」とあるのは、「第5条、第6条及び附則第3項」とする。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者に該当するもの

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

単位:円

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第34条に規定する会計年度任用職員は除く。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(3)

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

221,700

2

223,600

3

225,400

4

227,100

5

228,800

6

230,700

7

232,500

8

234,200

9

235,900

10

237,800

11

239,700

12

241,600

13

243,400

14

245,400

15

247,400

16

249,400

17

251,400

18

253,400

19

255,500

20

257,500

21

259,400

22

260,600

23

261,700

24

262,800

25

263,900

26

264,700

27

265,600

28

266,400

29

267,200

30

267,900

31

268,600

32

269,300

33

270,100

34

270,700

35

271,300

36

271,800

37

272,400

38

273,100

39

273,800

40

274,500

41

275,200

42

275,800

43

276,500

44

277,100

45

277,900

46

278,600

47

279,300

48

279,900

49

280,400

50

280,900

51

281,300

52

281,700

53

282,000

54

282,500

55

282,900

56

283,300

57

283,700

58

284,100

59

284,400

60

284,700

61

285,100

62

285,500

63

285,900

64

286,200

65

286,500

66

286,900

67

287,300

68

287,600

69

288,000

70

288,500

71

288,900

72

289,200

73

289,600

74

290,100

75

290,600

76

291,100

77

291,600

78

292,100

79

292,700

80

293,100

81

293,600

82

294,000

83

294,500

84

295,000

85

295,400

86

295,800

87

296,300

88

296,800

89

297,200

90

297,700

91

298,200

92

298,700

93

299,200

94

299,600

95

300,100

96

300,700

97

301,300

98

301,800

99

302,300

100

302,800

101

303,200

102

303,700

103

304,100

104

304,500

105

304,900

106

305,300

107

305,700

108

306,000

109

306,200

110

306,500

111

306,700

112

307,000

113

307,300

114

307,500

115

307,800

116

308,000

117

308,300

118

308,500

119

308,800

120

309,100

121

309,400

122

309,700

123

310,000

124

310,300

125

310,500

126

310,700

127

311,000

128

311,400

129

311,600

130

311,900

131

312,200

132

312,600

133

312,800

134

313,100

135

313,400

136

313,700

137

313,900

138

314,200

139

314,500

140

314,800

141

315,000

142

315,300

143

315,700

144

316,000

145

316,200

146

316,400

147

316,700

148

317,000

149

317,200

150

317,400

151

317,700

152

318,000

153

318,400

154

318,600

155

318,800

156

319,100

157

319,400

158

319,700

159

320,000

160

320,300

161

320,700

162

321,000

163

321,300

164

321,600

165

322,000

166

322,300

167

322,600

168

322,900

169

323,300

備考 この表は、診療所等に勤務する看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護師又は准看護師の職務

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第19号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年12月19日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第37号
令和6年3月18日 条例第8号
令和6年12月23日 条例第43号
令和7年12月22日 条例第47号