○宇和島市立公民館使用条例施行規則
令和元年5月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立公民館使用条例(平成17年条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、公民館の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、調製された公民館使用許可・使用料減免申請書は、この規則の規定により調製されたものとみなす。
附則(令和3年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年5月1日教委規則第10号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。