○宇和島市立公民館使用条例

平成17年8月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇和島市立公民館(以下「公民館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) その他館長が必要と認めた日

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずるものとする。

(1) 公民館の運営について支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあると認められるとき。

(3) 使用許可を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 使用について係員の指示に従わないとき。

(5) 使用料を納付しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 市長は、公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、その使用区分に従い、別表に定める使用料を徴収することができる。ただし、使用料を徴収する公民館は、別表の公民館とする。

2 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日から20日以内とする。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事情により、使用することができないとき。

(2) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 公共のため使用する場合その他市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 公民館の使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 施設又は設備を滅失し、若しくは破損した者は、教育委員会の認定に基づく損害を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市公民館使用条例(昭和50年宇和島市条例第33号)、吉田町公民館設置条例(昭和30年吉田町条例第39号)、三間町公民館の設置及び管理使用に関する条例(昭和47年三間町条例第12号)又は津島町公民館設置条例(昭和51年津島町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月11日条例第23号)

この条例は、平成26年9月16日から施行する。

(平成28年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市立公民館使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第9号で令和元年11月5日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の和霊公民館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和5年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号で令和5年5月8日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の石応公民館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第6条関係)

公民館区分

時間

区分

昼間

午前8時30分~午後5時30分

夜間

午後5時30分~午後10時

全日

午前8時30分~午後10時

中央公民館


1時間につき

1時間につき


大ホール

880円

1,320円

11,880円

会議室

330円

490円

4,400円

研修室(和室)

330円

490円

4,400円

明倫公民館

鶴島公民館

宇和津公民館

天神公民館

九島公民館

番城公民館

住吉公民館

石応公民館

小池公民館

高光公民館

下波公民館

祝森公民館

蒋淵公民館

日振島公民館

三浦公民館西三浦分館

大会議室

330円

490円

4,400円

小会議室

110円

160円

1,430円

和室

110円

160円

1,430円

調理実習室

220円

330円

2,970円

和霊公民館

大ホール

880円

1,320円

11,880円

調理室

220円

330円

2,970円

第1会議室

110円

160円

1,430円

第2会議室

110円

160円

1,430円

和室

110円

160円

1,430円

三浦公民館

共同学習室

330円

490円

4,400円

図書資料閲覧兼遊戯室

110円

160円

1,430円

健康増進管理室

110円

160円

1,430円

農産物食品加工室

220円

330円

2,970円

吉田公民館

視聴覚室

330円

490円

4,400円

調理室

220円

330円

2,970円

第1研修室

330円

490円

4,400円

第2研修室

110円

160円

1,430円

第1会議室

110円

160円

1,430円

第2会議室

110円

160円

1,430円

第3会議室

110円

160円

1,430円

第4会議室

110円

160円

1,430円

第5会議室

110円

160円

1,430円

大ホール

880円

1,320円

11,880円

ステージ

330円

490円

4,400円

第1控室

30円

40円

440円

第2控室

30円

40円

440円

奥南公民館

大集会室

330円

490円

4,400円

学習室

110円

160円

1,430円

老人室

110円

160円

1,430円

調理実習室

220円

330円

2,970円

講義室

110円

160円

1,430円

喜佐方公民館

大集会室

330円

490円

4,400円

小会議室

110円

160円

1,430円

講座室

110円

160円

1,430円

調理実習室

220円

330円

2,970円

立間公民館

生活実習室

110円

160円

1,430円

講座室

110円

160円

1,430円

談話室

110円

160円

1,430円

研修室

110円

160円

1,430円

会議室(1F)

110円

160円

1,430円

集会室(1)

110円

160円

1,430円

集会室(2)

110円

160円

1,430円

会議室(2F)

110円

160円

1,430円

玉津公民館

講座室

110円

160円

1,430円

研修室(1)

110円

160円

1,430円

研修室(2)

110円

160円

1,430円

図書室

110円

160円

1,430円

婦人室

110円

160円

1,430円

生活実習室

110円

160円

1,430円

大集会室(1)

330円

490円

4,400円

大集会室(2)

110円

160円

1,430円

会議室(1)

110円

160円

1,430円

会議室(2)

110円

160円

1,430円

三間公民館

講堂

880円

1,320円

11,880円

研修室

110円

160円

1,430円

和室(2階)

110円

160円

1,430円

小会議室

110円

160円

1,430円

会議室(1)

110円

160円

1,430円

会議室(2)

110円

160円

1,430円

和室(1階)

110円

160円

1,430円

岩松公民館

調理実習室

220円

330円

2,970円

大集会室

880円

1,320円

11,880円

成人室

110円

160円

1,430円

青年室

110円

160円

1,430円

老人室

110円

160円

1,430円

婦人室

110円

160円

1,430円

茶道・生花室

110円

160円

1,430円

研修室

110円

160円

1,430円

視聴覚室

330円

490円

4,400円

清満公民館

大ホール

880円

1,320円

11,880円

老人憩いの部屋

110円

160円

1,430円

創作室

110円

160円

1,430円

調理室

220円

330円

2,970円

大会議室

110円

160円

1,430円

小会議室

110円

160円

1,430円

御槇公民館





畑地公民館





下灘公民館

大ホール

880円

1,320円

11,880円

老人憩いの部屋

110円

160円

1,430円

創作室

110円

160円

1,430円

調理室

220円

330円

2,970円

大会議室

110円

160円

1,430円

小会議室

110円

160円

1,430円

北灘公民館

大ホール

880円

1,320円

11,880円

老人憩いの部屋

110円

160円

1,430円

創作室

110円

160円

1,430円

調理室

220円

330円

2,970円

大会議室

110円

160円

1,430円

小会議室

110円

160円

1,430円

パソコン室

110円

160円

1,430円

備考

1 冷暖房設備、ガス器具等を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を上記使用料に加算する。

2 入場料を徴収するときは、上記使用料に10割を加算する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

5 この表により難いと認められるときの使用料は、市長が別に定める。

宇和島市立公民館使用条例

平成17年8月1日 条例第92号

(令和5年5月8日施行)