○宇和島市行政不服審査会設置条例施行規則
平成28年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市行政不服審査会設置条例(平成28年条例第12号)第9条の規定に基づき、宇和島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(除斥)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
(提出資料の閲覧等)
第4条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定により閲覧をさせようとするときは、その日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において宇和島市手数料徴収条例(平成17年条例第64号)に定める額の手数料を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるものほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。