○宇和島市交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規程により宇和島市交流拠点施設きさいや広場(以下「交流拠点施設」という。)の利用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、交流拠点施設利用許可(利用変更)申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の6月前の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請により利用の許可をするときは、交流拠点施設利用許可(利用変更許可)(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用時間)

第4条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の変更)

第5条 条例第8条の規定により利用許可を受けたものは、利用許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 指定管理者が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割

(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割

(5) 市が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 5割

(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割

(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割

(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合

2 利用料金の減免を受けようとするものは、交流拠点施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免決定)

第7条 指定管理者は、前条第2項の規定により申請を受け、減免を決定したときは交流拠点施設利用料金減免決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(き損等の届出)

第8条 交流拠点施設の施設設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に交流拠点施設等き損滅失届(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月15日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)