○宇和島市交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 地域産品の販売による地域産業の活性化、地域の歴史・文化、観光情報の発信、イベント等による市民、観光客の交流を図るため、宇和島市交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市交流拠点施設うわじまきさいや広場 | 宇和島市弁天町1丁目318番地16 |
(業務)
第3条 交流拠点施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域産品の販売による地域産業の活性化に関する企画及び実施に関すること。
(2) 歴史、文化、観光情報の発信の企画及び実施に関すること。
(3) イベント等による市民、観光客の交流に関すること。
(4) その他交流拠点施設の設置目的を達成するため必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流拠点施設の管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 交流拠点施設の利用の許可に関する業務
(3) 交流拠点施設の施設等の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(4) その他交流拠点施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(休館日)
第6条 交流拠点施設の休館日は、12月31日から翌年1月1日までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて臨時に休業し、又は同号に規定する休業日に開業することができる。
(利用時間)
第7条 交流拠点施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 交流拠点施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流拠点施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他交流拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他交流拠点施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に交流拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、第4条第1項の規定により交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金を、地方自治法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第13条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、交流拠点施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第48号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料金 |
特産品等販売施設 | 売上額の40%以内 |
特産品加工室 | 1時間につき 500円 ただし、1日当たりの上限額を2,500円とする。 |
市民ギャラリー | 1時間につき 500円 ただし、1日当たりの上限額を2,500円とする。 |
研修室 | 1時間につき 300円 ただし、1日当たりの上限額を1,500円とする。 |
屋根付広場(ステージ) | 1時間につき 300円 ただし、1日当たりの上限額を1,500円とする。 |
広場、駐車場等の屋外スペース | 売上額の20%以内 |
備考
1 1日とは、午前9時から午後6時までをいう。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。