○宇和島市九島開発総合センター設置条例施行規則
平成17年8月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市九島開発総合センター設置条例(平成17年条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 宇和島市九島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館 午前8時30分
閉館 午後10時
2 前項の申請の受付は、使用日の1か月前から受理するものとする。
3 市長は、使用許可申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、九島開発総合センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条 総合センターの使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、九島開発総合センター使用許可変更・取消し申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設には立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。
(3) 火災・盗難等、事故の発生に留意すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。
(使用後の届出)
第8条 使用者は、総合センターの使用を終了したときは、直ちに届け出て職員の指示を受けなければならない。
(運営委員会の設置)
第9条 総合センターに宇和島市九島開発総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、市長の諮問に応じ総合センターの管理運営及び使用の普及について審議する。
(組織及び任期)
第10条 運営委員会の委員は、12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 九島地区の関係団体から推薦された当該団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 市関係者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第11条 運営委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長、副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第12条 会議は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第13条 運営委員会の庶務は、総合センター事務局で処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市九島開発総合センター設置条例施行規則(昭和62年宇和島市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月12日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
使用料の還付区分表
区分 | 還付率 |
1 使用しようとする施設を変更した場合で、既納使用料が過納になる場合 | 超過額 |
2 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなかった場合 | 100% |