○宇和島市九島開発総合センター設置条例
平成17年8月1日
条例第167号
(設置)
第1条 離島振興法(昭和28年法律第72号)第1条の目的達成に寄与するため、同法第5条に基づき宇和島市九島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市九島開発総合センター | 宇和島市本九島字九島谷1434番地第4 |
(業務)
第3条 総合センターは、次の業務を行う。
(1) 産業の振興に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 保健衛生に関すること。
(4) 生活改善に関すること。
(5) 社会教育に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、総合センターの業務として市長が必要と認めるもの
(利用の許可)
第4条 総合センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、総合センターの利用を許可するに当たって、管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力的不良行為等をなす者又はそのおそれがある者の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、総合センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 利用許可を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により、利用許可を受けたとき。
2 前項の規定に基づく利用許可の取消し等による利用者の損害に対して、市長はその損害の責めを負わない。
(利用料)
第7条 市長は、総合センターの利用の許可を受けた者からその利用方法の区分に従い、別表に定める利用料を徴収することができる。
2 前項の規定による利用料は、利用を許可する際又は毎月末日までに徴収する。
(利用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。利用許可の取消し又は停止を受けた場合も同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、市長の定めるところにより、損害額を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第12条 総合センターの管理、運営、利用等に関する基本的事項を審議するため、宇和島市九島開発総合センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市九島開発総合センター設置条例(昭和62年宇和島市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第51号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
基本料金 (4時間以内) | 加算料金(4時間を超える1時間ごとに加算) | 終日の場合 午前8時30分~午後10時 | ||
午前8時30分~午後5時 | 午後5時~午後10時 | |||
農水産研修室 | 830円 | 200円 | 260円 | 2,930円 |
調理実習室 | 830円 | 200円 | 260円 | 2,930円 |
研修室 | 620円 | 150円 | 150円 | 2,090円 |
小会議室 | 620円 | 150円 | 150円 | 2,090円 |
大会議室 | 3,140円 | 780円 | 830円 | 10,470円 |
備考
1 利用時間は、準備及び利用後の整理時間を含むものとする。
2 利用の時間が1時間に満たないものは、1時間として算定する。
3 冷暖房施設、暖房器具・ガス器具等を利用するときは、別に市長が定める実費相当額を上記利用料に加算する。
4 商品の展示、販売又は営業の宣伝その他これに類する営利を目的として利用する場合は、当該利用料の2倍とする。