○宇和島市漁港管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市漁港管理条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症及び四類感染症を除く。)の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市漁港管理条例施行規則(昭和58年宇和島市規則第24号)、吉田町漁港管理条例施行規則(平成13年吉田町規則第10号)又は津島町漁港管理条例施行規則(昭和51年津島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月25日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市漁港管理条例施行規則の規定は、平成17年11月1日から適用する。
附則(令和3年2月12日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月18日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。