○宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
平成17年8月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重度心身障害者)
第2条 条例第2条第4号ウに規定する市長が別に定めるものとは、次の者をいう。
(1) 条例第2条第4号ウに規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)に記載されている程度記号が「A」である者
(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳に記載されている程度記号が「B」である者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学するとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所するとき。
(3) 療養のため医療機関に入院するとき。
(4) 前3号に準じ市長がやむを得ないと認めたとき。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第4条の規定による助成金の支給を受けようとする家庭主等は、あらかじめ、ひとり親家庭医療費受給資格登録(更新)申請書(以下「受給資格登録(更新)申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることを証するものを添えて市長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 市長は、受給資格登録(更新)申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときは、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書を当該申請書を提出した者に対し交付するものとする。
2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、療養機関に受給者証を提示しなければならない。
(療養機関)
第6条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次に定めるとおりとする。
(1) 病院
(2) 診療所
(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)
(4) 訪問看護ステーション
(助成の方法)
第7条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする家庭主等は、毎月支払った医療費を取りまとめ、子ども医療費・ひとり親家庭医療費助成金申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは家庭主等に助成金を支給するものとする。
(立替払)
第8条 前条の規定により医療費の助成を受けようとする家庭主等が、経済的又は身体的理由等により一部負担金(高額医療費支給相当額を含む。)を療養機関に支払うことができない場合は、療養機関の請求により、家庭主等に代わってこれを立て替えるものとする。
3 第1項の規定による療養機関からの請求は、ひとり親家庭医療費請求書及びひとり親家庭医療費請求明細書によるものとする。
4 第1項の規定により、立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成金の支給が行われたものとみなす。
(立替払の方法)
第9条 前条の規定により立て替える一部負担金の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(1) 受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったとき。
(2) 加入している医療保険又はその内容に変更があったとき。
(3) 保護する児童のうち一部の者について受給資格を失ったとき。
(4) 家庭主等又はその保護する児童の全てが受給資格を失ったとき。
(5) 保護する児童で、現に受給資格を得ている者のほか、新たに受給資格を得た者があったとき。
(6) 保護する児童が、学校等への進学のために転出したとき。
(7) 保護する児童が、20歳に到達したとき。
(第三者行為による傷病)
第12条 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)届により直ちに市長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第13条 家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療費受給資格証・ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは速やかに、発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第14条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月末日までの間に受給資格登録(更新)申請書により受給者証の更新を申請しなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第15条 家庭主等は、この規則に規定する申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。
(関係簿冊)
第16条 市長は、ひとり親家庭医療費給付の適正を図るため、必要な関係簿冊を備付け、当該受給資格者に係る診療報酬明細書を保管しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年宇和島市規則第40号)、吉田町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年吉田町規則第11号)、三間町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和53年三間町規則第7号)又は津島町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和63年津島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月1日規則第52号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第12号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月9日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある子ども規則又はひとり親規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。